【Pococha】Pocochaと音楽著作権
Pocochaをやっていると、著作権に鈍感なライバーが多いと思います。まあ、これはPocochaに限らず、リアルな世界でもそうですが・・・。著作権に関心はあるけれど、誤解しているリスナー・ライバーも結構多いような気がしていますので、一応、書いてみようと思います。
なお、私も専門家ではないので、間違いなどありましたらご指摘ください。
音楽の著作権
皆さんが何かの音楽を聴くとき、絶対に必要なのが、その音楽を誰かが作詞・作曲することと、誰かが演奏・歌唱などすることです。
リアルのライブだとここまでですが、場合によっては、その演奏・歌唱したものをCDやストリーミングサーバーに収めたり、その演奏・歌唱を放送や配信したりして、みんなに聞いて貰えるようにしています。
このとき、大きく分けて2つの著作権が発生します。一つは、作詞や作曲したことにより発生した著作権で、もう一つは演奏やCD化により発生した著作権です。前者を(狭い意味での)著作権、後者を著作隣接権と言います。
法律の条文を読むと、著作権とは作詞・作曲だけの権利のように読めますが、一般的には著作隣接権も含めて「著作権」と言っているような気がします。
「楽曲」と「音源」
この両者を区別しないで使っている方も多いように見受けられます。私も、正確な定義はわからないのですが、何となくこんな感じで使っているみたいだ、的なところを書いてみようと思います。
楽曲
楽曲とは、作詞・作曲されたもので、抽象的なものです。
音源
音源とは、楽曲を演奏・歌唱したものをCDやマスターテープなどに収めたものをいいます。場合によっては、演奏・歌唱そのものを音源という場合もあるかも知れません。
楽曲や音源の利用
楽曲の利用とは、楽曲を楽譜にしたり、演奏したりすることを言います。
音源の利用とは、音源を使って音楽を聴かせたり、放送や配信したり、コピーしたりすることを言います。
楽曲や音源には著作権がありますから、これを利用しようとする場合は、著作権者の許諾が必要です。あらかじめ、著作権を放棄していたり、権利は放棄していないけど、自由に使っていいよ、と言っている楽曲・音源もあります。
例えば、CDを買ったのだから、それをどうしようと勝手ではないか、と思われるかも知れませんが、CDと言う目に見える「物」は買ったのかも知れませんが、そこに収められている楽曲や演奏については、著作権を買ったのではありません。
そして、著作物を公衆送信することは、著作権の一つですから、勝手に配信で使うことはできないのです。誰も配信に来なかったじゃないか、と言っても、目的が公衆に聞かせることであれば、著作権侵害になります。(著作権法の定義がそうなっています)
保護期間
著作権は、楽曲の場合は著作者の死後70年間、保護されます。
著作隣接権は、演奏やCD化の場合であれば、それをしたときから、70年間保護されます。
言い換えれば、これを過ぎれば著作者の利用許諾は不要なので、例えば、ベートーベンとかモーツァルトの楽曲は、誰でも自由に演奏できます。ただし、氏名表示権など著作者人格権は、本来は生存中の権利ですが、死後も同様に扱うように著作権法で決められていますので、注意が必要です。まあ、世間一般的な使い方をすれば問題ないと思います。
利用許諾
楽曲の利用許諾
著作権者の許諾を得るのは大変です。そのため、楽曲に関しては、音楽著作権管理団体があって、JASRACがその例です。多くの楽曲がJASRACに登録されており、指定のフォーマットで申し込めば、誰でも有料で楽曲が利用できます。
ただし、注意点が一つ。著作権は一つの権利ではなく、複製権、公衆送信権、上演権および演奏権、など、幾つかの権利の束です。JASRACなどが、この全ての権利を管理しているのか、一部なのかは、楽曲ごとに異なるようです。JASRACのホームページでは、楽曲ごとにJASRACが管理している権利を調べられます。
音源の利用許諾
一方、音源の場合は、楽曲の利用許諾以外に、著作隣接権の処理も必要です。例えばCDの場合はレーベル会社が著作隣接権を持っているでしょうし、カラオケの場合はカラオケの配信会社(JOYSOUNDとかBIGECHOとか)が持っているでしょうから、利用許諾は難しいと思います。個人には許諾して貰えないような気もします。
ですので、これらの音源を使うことは、事実上不可能ではないかと思います。Pocochaの「困ったときは」の「著作権者および著作隣接権者から許諾が得られた楽曲の取り扱いについて」には、
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Pocochaでは「アカペラ」「弾き語り」「歌詞の朗読」「Pocochaで実装されているカラオケ機能」に限り楽曲を使用する事ができます。
例外として、PocochaがJASRAC/NexToneから得ている著作権の許諾とは別に、アーティスト(実演家)、レコード製作者等からの著作隣接権の許諾が取れている楽曲についてはBGMの利用ができます。
===
とあり、原則として禁止で、例外として許諾が取れている場合は利用できる、としています。
実際には、アーティストが知り合い、とかでないと無理ですよね。
Pocochaで楽曲を利用する
自分で演奏する
Pocochaの「困ったときは」にある、「アカペラ」「弾き語り」「歌詞の朗読」というのは、要するに著作隣接権者(演奏など)が自分だ、と言うことです。こういう場合であれば、後は楽曲の著作権利用許諾を貰えば、利用できます。
ですので、これに限らず、楽器演奏、自分でプログラムしてスマホのアプリに演奏させる、など、問題ないと思われます。
ただし、この場合も楽曲の利用許諾は必要です。JASRAC/NexToneが管理している楽曲であれば、Pocochaへの使用楽曲登録をすれば大丈夫です(念のため、ホームページで配信についてこれらの著作権管理団体が管理していることを確認した方がいいかもしれません)。
Pocochaで実装されているカラオケ
Pocochaのカラオケは、どこかのカラオケ配信会社(例えば、JOYSOUND)から、利用許諾を得ているはずです。この時点で、著作隣接権はクリアしています。
著作権の方は、JASRAC/NexToneと包括契約などしていると思いますし、歌った楽曲はPococha側でわかりますので、それをJASRAC/NexToneに報告しているのではないか、と思います。
カラオケイベントの場合は、指定された期間、指定された店舗の指定された機種を使う限り、カラオケの配信会社から著作隣接権の許諾を得ているのかな、と思っています。しかし、何を歌ったかはPococha側では把握できないので、JASRAC/NexToneへの著作権利用申請のために、使用楽曲登録が必要なのだろう、と思います。カラオケ配信会社への報告も必要なのかも知れませんね。
また、映像の許諾は得ていないので、採点画面以外は映さないように、との注意事項がついているのかな、と。BGMも同様なので、音量は0にするように注意書きがありましたね。
オリジナル楽曲の弾き語り
自分で作詞・作曲したものであれば、著作権者は自分なので、当然、自由に使えます。演奏も自分でやるわけですから、著作隣接権者も自分です。ただし、そういうことは少ないと思いますが、そのオリジナル楽曲を著作権管理団体が管理している場合は、そことの契約内容によるのかな、と思います。
おわりに
Pocochaで音楽を使う場合について、割と細かく書いたつもりです。
著作権は複雑です。音楽だけでなく、映画、絵画・彫刻、写真、文章など、他の分野にはそれぞれ特有の事情がありますから、それなりの規定があります。私も詳しくないですが、全部説明するととんでもない量になりそうです。
とりあえず、Pocochaと音楽著作権について、なるほど、と思って貰えたら幸いです。
2022/12/31
2023/1/1 微修正
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