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遺族基礎年金

自分の身に万一のことがあった時、残された家族のことが心配になります。

日本の生命保険契約数は世界的にみても多いと聞きます。家族を思う優しさの表れではないでしょうか。

公的年金にも遺族年金があります。

種類として、遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれます。

遺族基礎年金‥18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子のいる配偶者に支給されます。支給額は780,1700円(令和2年度)に子の加算額として1名あたり224,900円(3人目以降は75,000円)がプラスされます。

ご主人が亡くなり、奥さんと高校生までの子供さんが2名いるとします。

遺族基礎年金額は781,700円+(224,900円×2名)=1,231,500円となります。

上の子供さんが高校を卒業すると1名分の子の加算が減り、781,700円+224,900円=1,006,600円となります。

この年額が原則偶数月の15日に指定の口座へ支払われます。6分割ですね。

すべての子が高校を卒業すると遺族基礎年金の支払いは終わります。

例外として日本年金機構の審査による障害等級1、2級の子がいる場合は子が20歳になるまで支給が続けられます。

遺族基礎年金は子のある配偶者を対象に、子が高校を卒業して社会人になる年齢まで生活資金の補償をすることを想定しています。

配偶者のその後の生活を補償する制度は遺族厚生年金に委ねられています。

次回は遺族厚生年金のことについてお話ししたいと思います。










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