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国民年金 第3号記録不整合とは?

国民年金第3号被保険者・・第二号被保険者の配偶者であって主として第二号被保険者の収入により生計を維持する者のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。) (国年法第7条3)

つまり、厚生年金の被保険者に扶養される、20歳以上60歳未満の被保険者は国民年金第3号被保険者となります。ご存じの通り、保険料を納付する必要はなく、この期間は保険料納付済み期間となります。

本来、第3号被保険者期間は厚生年金被保険者の取得・喪失期間内であり、さらに、第3号被保険者期間=健康保険の被扶養者期間となるはずです。

しかし、3号取得・喪失の手続きを忘れると、異なる被保険者資格が続いてしまう可能性があります。以下の例があります。

・第3号期間中、厚生年金に加入したが短期で退職した。配偶者の会社にその旨を伝えず、記録が重なってしまった。

・配偶者が退職した際に、扶養者が第3号から第1号に変更手続きを忘れ、そのまま第3号期間が続いてしまった。

・収入が130万円以上見込みとなる給与になったが、3号から1号への変更手続きをしなかった。

その他の事情も考えられますが、そもそも手続きの方法や仕組みを被保険者が知る機会が少なかったことに原因があります。

記録の訂正には多くの書類が必要ですし、ややこしいです。

年金額の試算が変わってしまったり、離婚分割改定請求においても3号記録の不整合を正す必要があります。すでに離婚した場合など、書類について相手方の協力を得られないと手続きができない場合もあります。

年金を請求する際に発覚する場合もあるので、はやめに年金加入記録の全体像を把握しておくことは大切です。


下に挙げた資料の通り、過去に3号不整合記録の訂正でガタガタした時期があります。国もこうなる前にもっと早く対策をするべきでした。




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