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障害年金と基本手当、障害年金と傷病手当金
障害年金を受給しながら仕事をしている方(雇用保険に一定期間加入)もあります。その後、何らかの理由で仕事を辞めることになった場合、失業給付(以後、基本手当)はどうなるのでしょうか。
結論から先に言うと、障害年金と基本手当は両方受け取ることができます。
障害年金は日常生活の制限の程度において支給される給付であり、基本手当は新しい仕事が見つかるまでの就職活動期間において受けられる給付です。
つまりお互いの給付理由が異なるわけですね。
ちなみに、障害基礎・厚生年金(障害基礎年金のみの場合を除く)と健康保険の傷病手当金は併給調整の対象になります。(同一の傷病で支給される場合)
複数の公的給付において、趣旨が重なる場合は併給調整の仕組みがあります。簡単にみえて、どうだったかな?と思うこと度々です。
複雑になりそうな場合、障害年金は年金事務所に、基本手当はハローワーク、傷病手当金は健康保険協会又は組合へそれぞれ確認するとよいです。
以下は障害年金と傷病手当金の併給調整の動画です。
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