見出し画像

年金の被保険者2

画像1

日本に住所票がある20歳以上60歳未満の人は外国籍の方も含め、国民年金への加入が法律で義務付けられています。学生の方も専業主婦も外国籍の方も対象なんです。

20歳から60歳までの40年間は必ず年金制度に加入して保険料を支払うことになります。保険料は年齢や職業に関係なく、定額です。令和2年度の保険料は月々16,540円です。

ここで疑問が出ると思います。

「あれ?自分は会社勤務だから厚生年金のはず。国民年金の保険料は支払っていないよ!」とか、

「わたしは専業主婦だから夫の被扶養家族だし、国民年金の保険料は支払っていないけど。」といった声が聞こえてきそうです。

国民年金には3種類あります。

・第1号被保険者・・学生やアルバイト、農林漁業者等の個人事業主。つまりは厚生年金の被保険者でない方。保険料は金融機関やコンビニ、又は口座振替等により自分で納付する必要があります。

・第2号被保険者・・厚生年金の被保険者(65歳以上で老齢年金の受給権がある人を除く)。保険料は会社と被保険者の折半になり、全体の保険料は会社が納付し、被保険者分の保険料は給与から源泉徴収されます。なお、保険料は報酬によって異なります。形式的に国民年金に同時加入することになりますが、厚生年金加入者として保険料を支払うので別途国民年金の保険料を支払う必要はありません。

第3号被保険者・・第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの。年収が原則130万円未満であり、会社員や公務員に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(原則日本国内に住所を有する者)。よく勘違いがあるのは、「夫の支払う厚生年金保険料には妻の分も含まれているはず。専業主婦である妻も厚生年金ではないか?」と思われるているケースです。保険料は厚生年金制度全体で基礎年金拠出金として負担されるため個人で支払う必要はありません。つまり扶養される妻は国民年金の被保険者となります。

年金加入者の全体像は下記の通りになります。

年金制度

長くなりますので、次回はそれぞれの被保険者について詳しく見ていきます。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?