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年金受給者が亡くなった場合の手続き

年金受給者の方が亡くなられると必要な手続きがあります。

老齢年金・遺族年金・障害年金を受け取っていた方が亡くなった場合、それぞれの年金は死亡した月分まで支給されます。

公的年金は偶数月の15日の支給日に、それぞれ前月2か月分ずつ支払われています。

10/15の支払い日は8・9月分、12/15の支払い日は10・11月分が支払われるといった具合です。

例えば年金受給者が10月に亡くなったとします。10月分の支払いは12/15ですから、本人は10月分の支払いを受けられないことになります。

このように本人が受け取れなかった年金を、権利のある方に受け取っていただく手続きがあり、この手続きを「未支給年金請求」といいます。未支給年金請求の手続きは死亡届手続きを兼ねます。

手続き時期について慌てる必要はありませんが、落ち着いてから速やかに行った方が良いです。ちなみに未支給年金請求の時効は5年です。

この未支給年金を請求できるのは、死亡の当時、以下の二つの条件を満たす親族となります。

生計同一であること・・住民票上同じ住所であること。または別住所であっても一方が他方の生活上の援助をしていたこと。

請求順に、①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦その他の3親等以内の親族。

先順位の請求権者がいる場合、後順位者は請求権を失います。②子の場合、複数の請求権者がいる場合は一人に支払った金額は全員にしたものとみなされます。つまり代表して一人に支払われます。

手続きは親族関係を証明する戸籍通帳生計同一申立書(別住所の場合:第三者の証明欄あり)等を用意して年金事務所で手続きをする必要があります。

⑦その他の3親等以内の親族関係を証明する戸籍は少々複雑になりますので必ず事前に年金事務所で確認した方が良いです。

事務処理上、手続きの時期によっては死亡した方の口座に振り込まれてしまうこともあります。その場合も手続きは必要になりますので忘れないようにしましょう。また、時期によっては死亡月の翌月分も入金されてしまう場合があるので、過払い分は返還が必要になります。

税法上、受取った未支給年金分は請求者の一時所得になります。その合計額が50万以下の場合は確定申告は不要です。

一人暮らしの方が死亡し、生計同一の親族がいない場合が稀にあります。

その場合は死亡届を提出する必要がありますが、手続きは親族以外の方でも可能です。その場合は未支給分を受け取ることはできません。







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