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外国籍の方は年金加入するとどうなる?

日本に住所を有する20歳以降60歳未満の方は国民年金の被保険者となります。(国年法7条) 
ここには厚生年金に加入する外国籍の方も含まれます

つまり外国籍の方であっても保険料の納付義務が発生するわけです。例外として社会保障協定締結国であって、自国で年金制度に加入しており,
適用証明書を提出できる場合は二重加入する必要はありません。
協定を結んでいる国から日本で働く場合の手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

日本の年金保険料は決して安くないので、数年で帰国する予定の場合は保険料の納付が煩わしく感じてしまうこともあるでしょう。実際、外国籍の方の国民年金保険料の未納も多いようです。(厚生年金は事業主が納付するので未納は生じません)

しかし被保険者になって保険料を納付している間に身体に障害が生じたり、万一死亡した場合は障害年金や遺族年金が受け取れる可能性があります。
言葉の問題もありますので、わかりやすい通訳は大事なことかもしれません(自治体で外国籍の方の対応窓口もあるようです)

それでも短期で帰国する方は脱退一時金の制度もあります。全額ではありませんが納めた保険料の一定額が戻ってきます。(所得税が引かれるが、あとからあらかじめ定めた納税管理人による還付請求が可能)
脱退一時金の制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

ちなみに10年以上の納付期間がある場合は日本の老齢年金が受けられるので脱退一時金は請求できません。
永住者の方は合算対象期間も合計するので注意が必要です。
合算対象期間|日本年金機構 (nenkin.go.jp)


以前にもにたようなブログを書いていました。




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