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遺族年金 生命保険との関係

公的な給付である遺族年金、民間保険会社の生命保険は、ともに残された家族の生活保障を目的にしていると思います。

両方とも保険料を納付することが条件であるので、未納になると給付が得られないことは共通しています。(国民年金には免除制度あり)


生活保障費において、遺族年金額の不足分を生命保険で補填すればよい、ということを聞くことがあります。

確かに遺族年金額を除けば余分な保険金額を減らして生命保険料の節約になると考えることは一理あるでしょう。


しかし気になることがあります。

死亡保険金を定めて契約する民間の生命保険と違い、遺族年金は死亡時の状況によって年金額が定まります。

遺族年金は死亡者の年金加入状況、配偶者や子の生計維持の状況等によって年金額の変化があり、支給停止・失権規定があります。状況によっては受け取れない場合もあります。

遺族年金額を想定して生命保険を契約したが、万一の際に遺族年金が予想通りでなく、生活保障費が足りなくなってしまっては困ってしまいます。

公的年金と民間の生命保険は目的は同じでも考え方は違います。

そもそも公的年金で充分であれば民間の生命保険は成り立たないはずです。これは老後の個人年金でも同じです。公的年金は最低限の生活保障を、民間の保険は必要充分な保障を。という感じでしょうか。

公的年金が填補することのできない部分や、より安心の保障を得るために民間の保険があるのではないでしょうか。

公的年金、民間の保険制度をそれぞれ知ってバランスよく考えていくことが必要ですね。




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