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年金請求忘れはありませんか?

まれに、年金の請求漏れがある場合があります。

障害年金受給中に老齢年金の受給権ができた場合・・老齢年金の請求をしても両方もらえるわけではありません。有利な方を選択することになるので、障害年金>老齢年金であれば未請求であることも考えられます。

しかし65歳以降になると、障害基礎年金+障害厚生年金から障害基礎年金+老齢厚生年金の組合せを選ぶことができます。

障害基礎年金+老齢厚生年金 > 障害基礎年金+障害厚生年金となる場合もあります。

65歳から上記の組合せを選択する場合は老齢年金の請求をして選択届を提出する必要があります。

障害の状態によっては自分で動けずに老齢年金請求の機会を逃してしまう場合があるかもしれません。

障害年金についても、5年を超える遡及による認定が多くあることを考えると、初診日から1年6カ月目である障害認定日で請求できていなかったことになります。(後から症状が増進した事後重症請求を除く)

また、先回ブログで書いた10年短縮老齢年金の請求をしてない方もまだまだいらっしゃるのかなと思います。

年金の支払いは(支分権)5年で時効にかかります。

本来なら有利に受け取れることができた年金が時効となってしまわないよう、確認したり身近な方に相談するなどしてください。



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