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外国籍の方の合算対象期間(カラ期間)

老齢基礎年金を請求するには年金保険料納付済み期間が原則10年( 120月)以上必要です。(免除期間含む)

日本に住所を置いている20歳以上60歳未満の外国籍の方も国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

数年で帰国する場合は脱退一時金請求をすることが可能ですが、帰化又は永住権を取得した場合は長期間日本に住所を置いている方になると思われるので、保険料を納めていれば老齢基礎年金を請求できる可能性が高くなります。

しかし先にあげたように、10年(120月)以上の納付済み期間を満たさない場合もあります。

その場合、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年(120月 )以上になれば受給権が発生します。

帰化又は永住権をした外国籍の方の主な合算対象期間(カラ期間)は、

20歳以上60歳未満において、海外在住期間のうち、取得または許可前の期間

ここで注意するのは合算対象期間(カラ期間)海外在住期間のみになることです。

つまり、日本に上陸した日以降は基本的に国民年金の被保険者になると考えられます。その後海外に出国した期間は国民年金の資格を喪失し、日本に再入国した場合は国民年金の資格を取得することと考えられます。

この海外在住期間を具体的に確認するために、20歳以降の出入国を確認できるパスポートがすべて必要になります。

当時のパスポートを紛失している場合は、出入国管理在留管理庁にて外国人登録原票を取得する必要があります。これが結構複雑で外国籍の方には手続きが大変です。

場合日よっては出入国管理記録が必要になる場合があります。

ちなみに、遺族厚生年金の長期要件の受給権発生には合算対象期間(カラ期間)と保険料納付済み期間を合計して300月(25年)以上が必要となります。10年では短期要件に該当しない限り遺族厚生年金は請求できません。

合算対象期間(カラ期間)の確認は将来の老齢年金はもちろん、遺族年金の請求にあたっても非常に大切なものになります。



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