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障害認定基準 第11節/心疾患による障害

今回は心疾患による障害について見ていきたいと思います。

心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績一般状態治療及び病状の経過等により、総合的に認定されます。

心疾患による障害は、弁疾患心筋疾患虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈大動脈疾患先天性心疾患に区分されます。

心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全の状態を評価されることになります。

人工弁を装着したもの・・3級

ペースメーカー、ICDを装着したもの・・3級

心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は下記の通りとされますが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般区分表を勘案し、障害等級を再認定されます。

・心臓移植・・1級

・人工心臓・・1級

・CRT,CRT-D・・2級

心臓ペースメーカー、又はICD、又は人工弁を装着した場合の障害認定日は、それらを装着した日(初診日から1年6ヶ月を超える場合を除く)とする。

障害年金請求において、心疾患の障害における請求は比較的多くみられます。年齢が上がるほど心疾患を患う方が多いと思われます。

日頃の健康管理、適度な運動がいかに大切であるか感じさせられます。




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