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在職老齢年金とは

今回は厚生年金に加入して仕事を続けながら老齢厚生年金を受給する場合の,

いわゆる「在職老齢年金」について見ていきたいと思います。

現在は60歳定年制で65歳まで継続雇用制度を導入している会社が多いと思います。今後は65歳まで定年延長制度を導入したり、70歳以上継続雇用制度を導入する会社も増えてくるかもしれません。


特別支給の老齢厚生年金年齢によって60歳から受取れる世代の方もいます。

60歳定年後も継続雇用制度において、年金を受け取りながら仕事を続ける方が多くなっています。

老齢年金は歴史的に退職後の所得保障の役割を担ってきたことも理由にあるのでしょう、一定額以上の収入があるかたは、年金額が一部または全部停止になることがあるのです。

尚、ここでいう収入とは厚生年金加入時に会社から年金機構へ通知されている報酬と賞与であり、それ以外の収入(株の配当、不動産収入等)は関係ありません。

ですので厚生年金に加入している方が調整対象であるので、退職後に短時間のアルバイト等で勤務している等の厚生年金に加入していない場合は調整は行われません

では、厚生年金の加入しながら年金を受給する場合において、どのように調整されるのでしょうか。ここでは65歳未満の方におけるいわゆる「低在老」について見ていきます。

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『(標準報酬月額+過去1年の賞与÷12+報酬比例の年金月額)-基準額280,000』÷2=月々の年金停止額

以上の式で計算できます。(報酬や年金月額が多くなると別の計算式がありますが、ほとんどの方がこの場合に当てはまります)

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:報酬月額200,000円/月・過去1年に支払われた賞与÷12=50,000円/月・年金月額100,000円(調整前の報酬比例の年金総額・年間1,200,000円)

上記の式に当てはめると、

(200,000+50,000+100,000-280,000)÷2=35,000円(月々の年金停止額)

年金1,200,000円(月額100,000)のうち、420,000円(月額35,000)停止になりますということになります。

つまり、年金1,200,000-480,000=720,000(実際の年間受取額) 

調整後の年金額は100,000円-35,000円=65,000円/月となります。

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上記の式において、基準月額280,000円を超えない場合は調整はなく、年金の全額を受けとれます。基準月額280,000円を大きく超える場合は年金額が全額停止になる場合もあります。(男性に多い)

この基準月額280,000円ですが、令和4年4月の法律改正により、470,000円に変更になる予定です。改正されると今まで年金が一部または全部停止になっていた方の多くが、停止のない年金または一部支給が開始されると思われます。

継続して働く方にとってはうれしい改正ですね。

次回はもうひとつの調整である、高年齢雇用継続給付との調整を見ていきたいと思います。







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