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海外で年金を受ける場合はどうなる?

年金を受け取る場合は受給者本人が存命していることが条件であり、死亡した場合は失権します。

日本に住所票がある場合はマイナンバーとの紐づけにより確認が可能です。しかし海外に住所を置く場合は住民票が無くなるわけですから、マイナンバーによる確認ができず、別途で生存を証明する必要があります。

実際、海外に住所を置いている年金受給者の方は、日本年金機構から送付される「現況届」在留証明書または居住証明書を添付して日本へ返信する必要があります。

ここで問題になるのが各国の郵便事情です。日本のように数日の間で確実に郵便が手元に届く国はそう多くないようです。さらに新型コロナ過の昨今は文書自体が全く届かないことが多発しました。

現況届と在留証明等が確認できない、65歳請求の届出が確認できない等の事情が一定期間続くと年金が支給停止になる可能性があります。

誕生月の中旬までに現況届が届かない場合は、日本年金機構のHPからダウンロードするか、手紙に、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所及び理由(現況届が未着等)を記入し、在留証明を添付して自ら日本へ送付した方が良いです。(以下、日本年金機構HP該当ページ)

とはいえ、国際郵便が信用できないという事で信頼のおける物流業者に送付を依頼される方もいるようです。

こんな場合こそデジタル化が進むとよいと思います。メールに書類のPDF等を添付して送信する等でも確認できると思うのですが・・






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