障害年金 代理人が関わることの意義
障害年金の請求には制度の大まかな理解に加え、多くの書類の取得・作成をしなければなりません。役所、病院、年金事務所の往復も複数回です。
心身に傷病を抱えた状態だとそれらの行動がスムーズに行うことが出来ない場合もあると思います。
外出できない、ペンが握れない、他人と会話が困難であるなど、障害年金を請求する場合は、日常生活に何らかの制限がある方がほとんどのはずです。
請求は慌てる必要はありません。じっくりと進めることが大切です。
しかし、その手順がなかなか進まず、月日がどんどん過ぎていってしまう、そんな場合は親族や社会保険労務士などを代理人として委任するのも一つです。
障害年金はキチンと委任を受けた代理人であれば本人に代わって請求手続きをすることができます。
代理人に委任するメリットをお伝えします。
・自ら動く必要がない。
・迅速に手続きができる
以上が大きいメリットでしょう。さらに専門家であれば、
・ポイント踏まえて確実な請求に繋がる。(請求漏れを防ぐ) ことにもつながるでしょう。
事後重症請求は、認定された場合、請求した翌月分から年金が支給されます。
例えば、手続きに6ヶ月以上かかってしまった場合、代理人が進めたら約3カ月で提出することが出来るかもしれません。すると約3か月分の年金差額が発生する計算になります。
専門家の場合は報酬が発生しますが、上記の場合はもらえなかった3ヶ月分の年金から報酬が支払えたかもしれません。
先に挙げたように、親族の方でも代理人になれます。親族の方も思うように行動できない、請求内容が複雑であるなど、月日がどんどん過ぎていってしまう場合は専門家が関わる意義も増します。
障害年金請求の初回相談は無料の社会保険労務士が多いと思います。
お困りの場合はお近くの障害年金を得意分野とする社会保険労務士を探してみてはいかがでしょうか。
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