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厚生年金記録の離婚分割

離婚時、婚姻期間内におけるお互いの厚生年金記録を分割することができます。
離婚時の年金分割|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

これは将来受け取る予定の年金額を分割するものではなく、その年金額を計算する材料となる納付記録を分割するものです。(婚姻期間に限る)
正式には「標準報酬の改定請求」といいます。

公的年金は受給の時に基礎年金(国民年金)と厚生年金に分かれますが、分割対象は厚生年金のみ基礎年金には影響がありません

厚生年金保険料は報酬によって決まります。分割は報酬の高い方が低い方へ婚姻期間における納付記録の一部を渡すイメージです。(上限はお互いが50%になるように平均化)

いわゆる年金分割には2種類あります。
合意分割・・相手方の合意または家庭裁判所における決定による
離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

3号分割・・H20.4以降における3号期間に限定。(合意は必要なく、分割割合は50%)
離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

分割の前に情報提供の請求をすることができます。家庭裁判所を経由する場合は事前に必要な手続きとなります。50歳以上の方は後日通知になりますが、現時点での分割における年金額の試算を申し込むことができます。(年金事務所窓口で当日試算はできません)

合意分割が可能な場合は3号分割のみでは分割対象期間が限定されてしまいます。どうするかは請求者の意思によります。
相手方と話し合いが可能であるか、そうでなければ家庭裁判所に申立てをするか決める必要があります。一般的には家庭裁判所へ申立てする方が多いようです。

分割の改定請求は原則、離婚日の翌日から2年以内に行う必要があるので注意が必要です。(情報提供、裁判所の決定だけでは分割されません)

年金機構のパンフレット
5-1.pdf (nenkin.go.jp)



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