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年金給付の種類

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公的年金給付は大きく3種類に分けられます。

老齢年金遺族年金障害年金ですね。

前回までに、加入する制度は国民年金厚生年金に分かれるとお伝えしました。

それぞれの制度において保険料を納付していくわけですが、年金を受ける時には基礎年金(国民年金)厚生年金に分けられます。

老齢基礎年金+老齢厚生年金

遺族基礎年金+遺族厚生年金

障害基礎年金+遺族厚生年金

両方受け取れる場合、片方しか受け取れない場合もあり、支給期間がそれぞれの制度によって異なります。

基礎年金厚生年金それぞれに受給要件があります。

上記の3種類のうち、受給人口が多いのは老齢年金です。

遺族年金と障害年金は保険事故が生じない限り年金をもらえません。

老齢年金老後の生活資金の補償となります。保険会社で契約する個人年金保険と似ています。異なるのは個人年金は一定期間限定の給付ですが、公的年金は一生涯の給付となることです。さらに、物価が上がると年金額も上がるのでインフレにも対応しています。

遺族年金は配偶者が無くなった場合、遺族の生活資金を補償してくれます。配偶者や18歳未満の子がある場合は加算の制度があります。

障害年金は心身に生じた障害により、日常生活に著しい制限が続く期間において生活資金の補償をしてくれます。配偶者や18歳未満の子がある場合は加算の制度があります。

公的年金は、個人年金、生命保険、医療保険の性格を併せ持つ、国民の生活を守る大変重要な制度であると思います。


次回は老齢年金の制度について大まかに見ていきたいと思います。








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