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障害年金 離婚分割はどうなる?

障害年金を受給している方は離婚分割できるのでしょうか。

年金記録の分割は厚生年金期間において行われます。ですので障害基礎年金には影響はありません。

その一方、障害厚生年金は分割によって影響を受けることになります。(制約あり)

まず、年金分割について再度確認しましょう。

年金分割の方法には合意分割3号分割があります。3号分割は平成20年4月1日以降の婚姻期間中について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ当事者間で分割できます。3号分割は合意の必要はありません。

しかし、平成20年4月1日以降に障害認定日がある場合、分割をしてしまうと障害厚生年金が減額されてしまうことになります。(記録を渡す人から見た場合)

これでは障害年金の趣旨から外れることになるので、上記の場合は3号分割をすることはできません。 (合意分割は可能)

受給している障害厚生年金の障害認定日が平成20年4月1日前であれば、分割によって障害厚生年金額の影響を受けることはないので、3号分割は可能です。(障害厚生年金は障害認定日の属する月までの納付状況により年金額を算定するため)。

では記録を受け取る側の方が障害厚生年金受給者である場合はどうでしょうか。この場合は不利益にならないため、合意分割・3号分割ともに可能です。


ややこしいと思います。詳細に解説されている文献も少なく、私自身も障害年金受給者の分割相談を受けたことがないので気になる点はいくつかあります。そのあたりは引き続き確認していこうと思います。




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