![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/45145071/rectangle_large_type_2_349a71011463d387bd4346641d5fe84e.jpg?width=800)
障害認定日の特例
障害年金請求において、障害の程度を定める日を「障害認定日」といいます。
この「障害認定日」は初診日から1年6ヶ月経過日です。
つまり初診日から1年6ヶ月を経過しないと障害年金の請求はできません。
例外として、障害認定日の特例があります。つまり、1年6ヶ月を待たずに早く請求できる場合があります。
この特例は初診日から1年6ヶ月が 未経過 である場合にその状態である必要があります。
障害認定基準に記載されている主な障害認定日の特例を記載します。
・人工透析療法を行っている⇒透析を開始時から3カ月経過日
・人口骨頭または人工関節をそう入置換した場合⇒そう入置換した日
・心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した場合⇒装着した日
・人工肛門を増設し、または尿路変更術を施した場合⇒行った日から起算し て6カ月経過した日
・切断または離断による肢体の障害⇒原則切断または離断した日
・咽頭全摘出した場合⇒全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合⇒在宅酸素療法を開始した日
・脳血管障害により機能障害を残しているとき⇒初診日から6ヶ月以上経過以後に、医学的に症状固定と判断された場合。
・遷延性意識障害状態⇒定める状態に至った日から起算して3カ月を経過日以後に、医学的に症状固定と判断された場合。
特例該当の判断にあたっては慎重に判断されます。この場合でも初診日が大変重要である事には変わりありません。
初診日は、1年6ヶ月を経過しているのかどうか、特例になるのかどうかの基準になります。
あわてずに落ち着いて確認していきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?