遺族年金 両親と同居の息子が死亡した場合
今回は両親と同居している未婚の息子(厚生年金加入中)が死亡した場合を考えます。
例:父(60歳)、母(58歳)、息子(25歳:会社員:平均標準報酬240,000)の3人暮らし (令和3年9月現在)
会社員として厚生年金加入中の息子が死亡したと仮定します。(短期要件:厚年法58条1項1)
まだ未婚のため、配偶者・子はいないので、父・母が遺族厚生年金の請求をすることになります。(厚年法59条1項)
しかし母はまだ60歳に到達していないので60歳までは支給停止に、父は60歳