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収入が減少して国民年金保険料の納付が難しいときは免除・猶予制度を利用しよう!

(2020年5月14日 最終更新)

国民年金保険料の免除・納付猶予って何?

離職や休業等によって収入が減少した方が、一時的に国民年金保険料を納付することが困難なときに、国民年金保険料の免除または猶予を受けられる制度です。


国民年金保険料の免除・納付猶予の対象になるための条件は?

まずは国民年金保険料の免除・納付猶予を受けるための条件を確認してみましょう。

3_note_国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

2020年5月1日からの臨時特例として、新型コロナウイルスの影響によって収入が減少した方は、申請時点では従来の基準を満たしていなくても、当年中にその対象となる水準になる見込みがあれば、免除や猶予が認められることになっています。


自分が対象になるか分からない!申請方法が分からない!どこに相談すればいい...?

「複雑でよく分からないからいい」「どうせ自分は対象にならない」とあきらめないで!
まずは、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話するか、お住まいの市区町村の「国民年金担当課」の相談窓口に問い合わせてみましょう!

<日本年金機構「ねんきんダイヤル」>
【電話】
0570-05-1165 (050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165
【受付時間】
月曜日8時~19時/火~金曜日8時30分~17時15分/第2土曜日9時30分~16時


免除・猶予になった年金額分は、将来もらえるの?未納のままだとどうなるの?

①【免除や納付猶予の手続きをした場合】
国民年金保険料の免除や猶予が承認された場合は、その内容に応じて将来の年金額が減額されます。
ただし、免除や納付猶予になった国民年金保険料を10年以内に納める(追納する)ことで、受給する年金額を増やすことができます

免除や猶予の手続きをせずに「未納」となった場合】
国民年金保険料を「未納」のままにしておくと、将来受け取れる年金の額が減ってしまったり、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」がもらえなくなったりする可能性があります。
2年1ヵ月前までさかのぼって免除・猶予の申請をすることができるので、保険料の支払いが難しいときには、できるだけ早めに手続きをするようにしましょう!


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