学校医
おはようございます。本日は学校医として同じ町内の中学校の学校保健委員会に出席予定です。
国家試験以来、学校医についてあまり意識してなかったので、学校医の業務について軽く復習してみました。
学校医とは児童生徒や職員の健康診断や相談、学校保健委員会への出席などを行う医師のことです。
なお、学校保健安全法施行規則第22条によると以下のように記載されています。
【学校医の職務執行の準則】
①学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
②学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
③健康相談に従事すること。
④保健指導に従事すること。
⑤健康診断に従事すること。
⑥疾病の予防処置に従事すること。
⑦感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。
⑧校長の求めにより、救急処置に従事すること。
⑨市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、健康診断又は健康診断に従事すること。
⑩前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
当院は近くのこども園の学校医なので、定期的に児童の検診を行っています。今回は委員会の出席です。また感想も載せていきたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。