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【ダメな弁護士の見分け方】労働問題自分で解決する.com

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/ダメな弁護士の見分け方

私が考えるダメな弁護士の例を以下に示しています。ここでいう、ダメな弁護士とは、自分の意向に沿って作業を進めてくれないということです。

ここでは、私がX社の労働問題を解決しようとしたときに依頼した弁護士の事例を基に「ダメな弁護士」と考える弁護士を示していますので、あくまでも私の主観的なものであることを、あらかじめご了承下さい。

なお、私が依頼したのは、総合法律事務所であり、弁護士個人を指名して依頼したのではなく、後述するS弁護士が担当となったのは、依頼先の弁護士事務所が選任したものです。

📘【ダメポイント①】レスポンスが遅い

最もダメなポイントは、連絡が取れない、あるいはレスポンスが遅い弁護士です。

初期のコンタクトでこのような弁護士であることが判明した場合は、即刻に別の弁護士に乗り換えましょう。

私がX社の労働問題解決の際に依頼した弁護士(以下「S弁護士」)が、典型的にこれに該当する弁護士で、次のような特徴がありました。
・問い合わせのメールをしても返信が全くない。
・問い合わせの電話をしてもいつも「不在」と言われる。
・折り返しの電話を依頼しても全く音沙汰がない。
・進捗状況や、今何をしているのかもさっぱり分からない。
・今後の見通しが立たない。

連絡が取れないというのは最悪の弁護士です。何がどうなっているのかさっぱり分からないため、疑問と不安しかない状態になります。

S弁護士は、初期のレスポンスでの反応が遅かったため、”レスポンスをして欲しい”と幾度か依頼しましたが、全く改善されませんでした。いつも忙しそうにしていましたが、忙しいことは連絡しないことの理由にはならないと思います。

契約書には、実費は支払うこととなっていため、解任後に実費約6,000円を請求されましたが、S弁護士は下記の特徴にも該当する弁護士でしたので、支払う気には全くなれず、支払いをせずに放置しています。そのうち、請求がくるのかも知れませんが、そのうちに3回くらい請求がきたら、少し考えて支払うかもしれません。

📘【ダメポイント②】書面を見せてくれない

ダメなS弁護士は、相手方会社や裁判所へ提出する書類や訴状などの書面を見せてくれませんでした。

相手方の弁護士から届いた1回目の回答書だけメールで送ってきましたが、S弁護士が相手方会社に送った書面は、解任後に”どのようなやり取りで実費がかかっているのか分からないので、やりとりをした書面を全て送って欲しい”と依頼して、やっと送ってきました。

S弁護士と相手方弁護士がどのようなやり取りをしているのかが分からない状況ですと、特徴①のところでも述べましたが、疑問と不安しかない状態になります。

📘【ダメポイント③】作業範囲と報酬を明示しない

S弁護士は、契約書をメールで送ってきた際に、その内容を説明しませんでした。

S弁護士との契約書の抜粋

契約書の内容を熟読しなかった私にも非はあるのですが、のちに契約書(上記抜粋)の内容を今一度確認すると、「訴外交渉の範囲内のみが業務対象対象範囲」と記載されていました。

訴外交渉のみが業務対象範囲ということは、相手方との直接交渉のみが業務対象範囲であり、労働審判や裁判は含まないということです。私は、労働審判までは含まれると思い込んでいたため、「訴外交渉のみ」という文言に気付いたとき唖然としました。

📘【ダメポイント④】見通しを伝えない

依頼した労働問題をどのような方法で解決していくのか、途中での今後の見通しなどについて、一切話し合いは行われませんでした。

私の場合の労働問題は、残業代の未払いと不当な人事評価でしたので、人事考課の部分が争点になると思われたため、ファーストコンタクトは直接交渉となっても、それ以降は労働審判か裁判しか選択肢はないと考えていました。

解任後に分かったことですが、S弁護士から相手方へファーストコンタクトをした後に、その約1カ月に相手方弁護士から回答書が届いていたのですが、S弁護士は、その後約3カ月間は何もせずに放置していました。

このような状況では、今後いつになったら解決するのか全く見通しが立たなかったため、S弁護士を解任するに至りました。

📘【ダメポイント⑤】上から目線で話す

私の依頼したS弁護士は上から目線ではなかったのですが、中には上から目線でコミュニケーションをとってくる弁護士もいるようです。そのような弁護士とフィーリングが合う人は少ないでしょう。

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以上、依頼しない方がいい弁護士の特徴を5つ挙げましたが、最も大切なことは特徴5の裏返しで、自分とフィーリングの合う弁護士を選ぶことではないかと思います。

なお、ここではダメな弁護士について紹介しましたが、司法書士も同じです。もっといえば、上述したことは、弁護士や司法書士ではなくても、一般的な多くのビジネスでも同じことがいえる内容です。

📘 委任契約書

-以上-


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