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【憲法01】総論

 2024/3/23で、伊藤塾の授業は憲法の20コマ目まで進んだ。自身の記憶強化のため、今回は、第一部の「総論」の内容を振り返りながら感想を書き綴ってみる。

歴史:どこからやってきた?

 講義では中世のマグナ・カルタやらが語られました。ただ、個人的に響いたのは、近代の自然権の思想から派生して成立したんだという話(ロックの自然権思想)。

 例えば、近所で、明らかにいじめられている子供を見かけてしまったら(人権侵害の現場)、いじめてる子に直接、その親に、あるいは学校の先生に一言言いたくなる。そうした権利を守る法体系を憲法にまとめ、政府にその権力の行使を委任してるという考え方。

 学習前の憲法のイメージといえば、法律を作成するための基本法という印象でしたが、その基本法は、社会生活を円滑にするためにという思いから来たと捉えるようになりました。

世界の憲法と違憲審査

 イギリスは議会を信頼するので、違憲審査は議会が行う。対する独立戦争を経験したアメリカは、議会への不信から司法による違憲審査。他にもフランス・ドイツもでてきましたが、授業ででてきたのは、学んだのは、ほぼ西側諸国…

 例えば、ロシアやベトナムはどうなってるんでしょうね?個人的な関心は付きませんが、試験での出題は無さそうなので、先に進んでおきます。

 話を違憲審査に戻すと、日本はアメリカ型で、司法での違憲審査。しかし、憲法9条絡みは「高度の政治性を有する」として判断を避ける傾向がある模様(統治行為論)

 これを、どう捉えるか?は、安易に答えられる問題ではなさそうです。

 しかしながら、上に記載したロックの自然権思想に立って、争いごとが少なくなる方向を見据えて、国民も国会も司法も議論を進めるなら、未来は開ける気が致します。

 少なくとも、システムや法制度が曖昧で判断に悩む場面が多い現状は問題だと思います。それでは、現場で働く人が困ってしまうから。

皇室と憲法

 日本国憲法といえば、その最大の特徴は、第1章が「天皇」だということじゃないかと思います。

 学んでみると、「国事行為」が憲法で規定され、内閣の承認が必要とある。それでは、プライベートの飲み会にも承認がいるんか?というと、流石にそこまでではない。だが、国会の開会式で述べる「おことば」は国事行為なのか?

 色々な学説があるそうで・・・

 「おとこば」が国事行為なのか、公的な行為なのか、考えたことも無かったですが、短答では答えられないといけませんね(論文では流石にでない?)

 お世継ぎ問題も悩ましい。

国民主権と有権者

Q.主権が国民にあるという場合の「国民」の意義をいかに解するか?

 以下の3つの考え方があるそうな。

 (A) 有権者が主権を行使するという「有権者主体説」
 (B) 全国民が主権者だが、法律で絞り込んでいるという「全国民主体説」
 (C) 全国民が主権者だが、最終的な行使者が有権者という「芦部説」

 記事執筆を機会に理解を整理してみたのだが、まだまだ質問が高度すぎて今の自分では全く歯が立たない。

まとめ

 憲法の話になると、9条がフォーカスされがちですが、それは問題の一部であるわけです。

 全体を俯瞰してみると、日本という国の枠組みを形作っているのが実感できました。今後は、ふと目にするニュースも違った視点から理解できるようになるかもしれませんね。

おしまい


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