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新入社員の皆さん 4・5月の給与の手取り額はこんなに差がありますよ😲 

こんにちは。
メタップスHDでre:shineと人事労務を担当しているフリーランス・イケダ(@m_ike)です。

4月に新入社員として入社された皆さん! 
初任給出ましたね! 
何に使いましたか? 
GWに自分にご褒美?🎁 家族と食事?🍣 
それとも、しっかり貯金する?💴
イケダは昔過ぎて思い出せません……。でも、家族で焼肉を食べたかも🤔 

4月に手取り給与がこんなに😊と喜んで使ってしまうと、5月の手取りが減っていてびっくり😲なんてこともあるかも……。
今回は、給料から控除される社会保険料についてのお話です。



4月と5月の手取り額を比べてみると

昨年の大学卒初任給 約225,700円(労政行政研究所調査)を例にして、4・5月の手取り額を試算してみました🧮

社会保険料は翌月給与から控除

社会保険料は翌月の給与から控除を開始する企業が多いので、4月より3万円以上手取りが少なくなります😢

時間外手当は翌月給与で支給

控除ばかりではありません。4月に時間外労働があった場合は、時間外手当は翌月(5月)給与で支給されます。例えば、4月の残業が20時間だった場合は💰 

毎月 20時間(1日約1時間)くらい残業しておけば、社会保険料控除分くらい埋められるんじゃない!? と思ったアナタ!
社会保険料は給与額が上がると、それに追随して上がっていきます……😲

社会保険料ってどうやって決まるの?

では、社会保険料がどうやって決定するか、その仕組みを簡単に見てみましょう👀

社会保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。(協会けんぽの場合、保険料率は県ごとに異なります)

毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。

協会けんぽ_標準報酬月額・標準賞与額とは?
被保険者の方の健康保険料額(東京都)


資格取得(入社)時決定

入社時点で決定している報酬(基本給、各種手当、通勤手当など)の合計額で決定します。

定時決定

入社後、最初の社保険料改定のタイミングは定時決定です。

その年の4・5・6月の報酬(基本給、各種手当、通勤手当、時間外手当など)の平均額により決定し直され、9月(給与控除は10月反映)保険料から改定されます。

時間外手当は翌月支給なので、新卒の皆さんの場合は、こちらのような給与額を元に計算されます。


社会保険料決定

資格取得(入社)時決定と定時改定(4・5月に残業20時間行ったとして試算)では、具体的にはこのような計算を行い社会保険料の決定がされています。


春先の残業には要注意

入社時と定時決定時の社会保険料の差額は、たった2,828円なので、影響ないなと感じるかもしれません。しかし、7月以降に時間外労働がなく残業代の支給がなかった場合でも、この4・5・6月の報酬額を元に9月からの社会保険料は決定されてしまい、原則、翌年8月までの1年間は変更がありません

つまり、資格取得時よりも保険料額がUpして手取り額がDownしまうこともあるので注意が必要です😖


例えば、4・5月に残業(20時間)があった場合、このように10月給与の社会保険料がUpします。更に9月の残業の有無で、手取り額がずっと残業なしの場合より下がってしまうことも💦

※社保料には雇用保険料を加算しています


春先の残業が時々話題に上がるのは、こういう理由からなんですね📅

社会保険料がどうやって決まるか、ちょっと理解していただけたでしょうか?4・5月の給与明細、しっかりチェックしてください👀

とにもかくにも初任給です✨ 大切に使ってくださいね! 


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