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法学編入試験対策 死刑当日の執行告知と憲法31条の関係

 
 法学編入試験では死刑に関する問題がよく出題されます。
 
 本日、「死刑当日に執行することを告知することが憲法31条に違反するか否か」が争点となった事件の地裁判決が出ました。
 今年度、法学編入試験の受験を検討している方は、一度記事に目を通すと良いでしょう。


1.判決の概要

 大阪地裁は、死刑囚2人が死刑執行の当日告知を憲法に違反するとして国を訴えた裁判で、憲法違反ではないとして2人の訴えを退ける判決を出しました。判決では、死刑の告知を取り出して主張することは認められず、賠償請求も却下されました。

2.主張の骨子

 死刑囚側は、死刑執行の当日告知によって適正手続が保障されていないと主張し、憲法に違反していると訴えました。また、国際人権規約にも違反していると主張しました。死刑囚側は、事前告知を求めており、死刑執行の情報の秘匿主義が問題だと指摘しています。

3.問題の背景

 アメリカでは死刑の告知が事前に行われ、死刑執行までの期間中に家族と面会したり最後の食事を選ぶことができます。日本でもかつては事前告知が行われていましたが、自殺者が出たために現在の当日告知の運用に変更されました。

4.今後の進行

 大阪地裁の判決を受けて、法務省は国の主張が受け入れられたとコメントしましたが、死刑囚側の弁護団は判決を不服として控訴する意向を示しました。


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