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矛盾が解消される時

こんばんわ。

今日、二つの同性愛に対する(地裁レベルですが)判決が出ました。

一つ目は、同性同士が結婚できないのは憲法違反だという判決。

二つ目は、同性不倫も「不貞行為」という判決。

なるべく同じ新聞社で揃えようと思った結果、適当に探して共同通信のものを引用しましたが、同性婚訴訟についてはリベラル系メディアのハフポストさんが詳しく記事にしています。

さて、この二つの判決は似て非なるもの、だと思うかもしれませんが、私は(一部の)同性愛者に対するネガティブな判決も同性婚を支持する一つの要因になれるものだと感じています。

まずは、記事をさくっと読んだ私なりの私見をそれぞれ述べたいと思います。

同性同士が結婚できないのは憲法違反

共同通信の記事によると、札幌地裁において法の下の平等を定めた憲法14条に違反として、同性同士が結婚できないのは違憲との判断が下されました。

他の条項(幸福追求権を定めた憲法13条、婚姻の自由を定めた憲法24条)については違憲判決ではないそうです。

私は法律の専門家ではないのですが、恐らく戸籍制度や婚姻の法律ができた当初は「結婚=子供を作る=子孫繁栄」という現在とは異なった価値観だったというのは容易に推測ができます。

もしも、現在をこの考えを貫くのであれば(極論ではありますが)、出産に時間制限を持たせる、出産を諦める場合や初めから子供を持たないという選択をしている場合は婚姻を認めないという形をとるべきではないのかなと思います。極論ですよ!!!

……流石にここまでは確実に無理なのですが、当事者間で幸せになるための制度として異性間と同性間で差があり、かつ異性間なら義務と権利、メリットデメリットがある国のお墨付きが得られるというのはとても大きいと思います。

私の同性婚に対する考えは過去の記事をご覧ください。


同性不倫も「不貞行為」

さて、二つ目の判決は、

>妻と不倫した女性に対し、夫が550万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁が同性同士の場合でも「不貞行為に当たる」として、女性に慰謝料など11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

>従来は、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、不貞行為には当たらないとの見解が有力だった。

>女性側は「不貞行為は異性との間にのみ成立する」と主張したが、内藤寿彦裁判官は「異性に限らず、夫婦生活を破壊するような性的行為があれば不貞行為に当たる」と退けた。

とのこと。

つまり、同性愛間の不貞行為に対しても異性間と同様に責任を持ちましょう、ということです。

この女性は結構厄介な存在で、既婚者が「旦那(嫁)は同性相手なら大丈夫だって言ってる」と不倫を持ちかけるようなものです。掲示板でも見かけて、既婚であることを隠して近づいてくる人もいます。

まあ、所謂ハッテン場とかそういうのは同性愛者のものがメジャーですが異性間だって似たようなのがあるので、あんま変わらないのでは。


③二つの考えを足してみると……

これまで、同性間というのは

(婚姻の)権利はないけど、(不貞などによる)責任や義務もない

というのがなんとなくの認識とされてきました。このことから同性愛者はくっついてもすぐに離れるというイメージがついてしまうのだと思います。(テレビに出ていた人が多いので仕方ない……)

ですが現在は

責任や義務は負わせるけど、権利はない

という矛盾した何とも微妙な立ち位置になっています。

今後は、責任を負わせるために権利を持つために同性婚が認められるような流れになるといいですね。

だって、当事者以外は問題ないかと思いきやメリットがあるかもしれないから。


取り急ぎ、というか備忘録もかねてまとめてみました。テレビ見ながらなので足りない気がする(笑)ので、もしも何かあれば追記したりします。それではでは。

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