地域の祭りの準備 #2

リュディアです。引き続き地域の祭りの準備についてです。

地域の祭りの準備 についてのまとめへのリンクをまとめておきます。

今回は保健所への届け出についてです。前回と同じく大阪市を例にしてまとめていきます。まず提出先ですが保健所生活衛生監視事務所になります。ここに臨時出店届を提出し衛生指導を受けることになります。また注意事項として臨時出店で取り扱い可能な食品や必要な設備は大阪市露店による食品営業取扱要綱に準じます。この要綱は食品衛生法の改正にともない令和3年6月1より改正されていますので注意してください。詳細は以下のページを参考にしてください。

要綱の条文を全部読むと大変なので大阪市が公開している以下のまとめのページを見ていきましょう。

まず設備について重要なことが書かれています。屋外ではテントなどで屋根をもうけて、側面、背面はシート等で囲い、雨や直射日光を避け、またゴミやほこりが入らないようにすると書かれています。テントは使っていますが、側面、背面をシートで囲っていないところは多いのではないでしょうか。

つぎに提供物です。衛生を確保するため取り扱うことのできる食品は、原則として、出店先での調理の工程が簡易であり、提供する直前に加熱する食品に限られています提供する直前に加熱というのがポイントですね。また以下のような規則があります。

加熱後の食品をカットする行為は禁止
炊飯した米飯を取り扱う場合は常に65度以上で保管
簡易な工程で加熱調理した直後の食品同士を組み合わせた食品、例:ホットドッグ、カレーライス
直前加熱食品以外で例外的に提供可能なもの:かき氷、わらびもち、飲料の調製(ロック氷を加工せずに加える、二種類の既製飲料を混合)

なかなか細かいですが食中毒を防ぐには必要な規則なのですね。また露店で提供できない食品と禁止行為についても以下のように書かれていました。

提供直前に加熱していない食品(さしみ、サラダ、冷やしそうめんなど)の提供
加熱した食品にクリーム類(生クリーム、ホイップクリーム、カスタードクリーム、アイスクリーム類)を盛り付ける行為
洗米行為
加熱後の調理行為(加熱した食品を包丁で切る、炊飯した米飯を具材とともに炒めるなど)
原材料の下処理(野菜の土を落とす、魚のうろこや内臓を除去するなど)
原材料の一次加工(野菜を刻む、たこ焼きのたこを切るなど)
原材料の下処理及び一次加工は、営業許可を受けた施設等(一次加工所※4)で行うか、あらかじめカットされたものを仕入れてください。なお一次加工を自宅で行うことはできません。

ここで気になったのは一次加工を自宅で行うことはできないという文章です。自治会の祭りで焼きそばをする際のキャベツを家で刻んでから持ちこんでいるのを見たことがあります。あれも厳密にはアウトなんですね。

あとクレープにホイップクリームをつけて提供するのもアウトです。クレープ生地にチョコソースやジャムなどをつけるのはありですがクリーム類や果物をつけるのはアウトです。

具体的な出店届も PDF でこちらに用意されていました。Word か Excelの元ファイルをダウンロード可能にするのが嫌なのであれば編集可能な PDF で用意してもらいたいです。年末調整で利用する税務署が利用しているタイプのものですね。よろしくお願いします。

皆さんもお祭りの手伝いを行う機会があるかもしれません。その際に何が違法なのか、何が適法なのかしっておかないと善意から行ったことが原因で食中毒が発生するリスクもあります。祭りの運営に参加する全員が知っておくべきことだと思います。

地域の祭りの準備 に関するまとめの続きは以下からどうぞ。

では、ごきげんよう。

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