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【女性必見/育児時短中】申請するだけでお得になるよ

こんばんは、ルナです。
もうすぐ春、育休をとっていたけど4月から職場復帰、なんてママさんも多いんじゃないでしょうか?

お子さんの小さい方、育児短時間勤務の導入は会社の義務なので会社と相談してしっかり取りましょう(^^)

しかし時短勤務は義務として申請できるのですが、給与については法律上定めがなく、会社次第。つまり、時短勤務をするほとんどの方が時短勤務前より給与が下がってしまう現状にあります。

まあ、就業時間が少なくなっているから当たり前だよね。時短勤務できるだけでもありがたい、なんて思ってませんか?
もちろんそうなのですが、ちょっと待ってください。固定費削減!もらうものはもらう!ということで下記2つはやってください!

やること①「従前標準報酬月額のみなし措置」

時短勤務で給与が下がった場合、給与減少に伴い、「雇用保険料」と「所得税」はそれに見合った額になります。しかし、「社会保険料」は産休育休前の額が、時短勤務中もそのまま天引きされます!!!

給与が下がっているのに天引きがそのままじゃ嫌だ!下記に該当するって方はぜひ申請を👇

【社会保険料が引き下がる人】
◆時短勤務などで給与が下がった
◆1ヶ月のうち、17日日間働いた月がある(1ヶ月だけあればクリア!)
※手続きしてから4ヶ月ほど申請時間がかかります

【やり方】
日本年金機構の公式HPから資料をダウンロード&申請
これは自己申告制です!やらなければ損ですよ!

【どれくらい下がるか】
給料によりけりですが、約1000円〜2000円/月ほどコストカットできます

やること②養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

さて、やること①をしたことで月々の天引きは少なくなったのですが、その分将来もらう年金が少なくなってしまうリスクが出てきてしまいました。しょっく!

そこで、子供が生まれる前の月額と同額の社会保険料はらっていたことにしてあげるよ、将来の年金下がらないよ、っていうのがこの制度です。

【対象】
3歳までの子供がいるひと

【用意するもの】
戸籍(抄)謄本または戸籍記載事項証明書
住民票(コピー不可・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)

【やり方】
①と同じで日本年金機構の公式HPから資料をダウンロード&申請
こちらもやはり自己申告制です!①②まとめてやっちゃいましょう!


日本はすごくいい国なのに、知らない人が損をする社会になっている・・・
払わなくていいものは払わず、もらえるものはしっかりもらっていきましょう〜!

ルナ



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