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借入におけるブラックリストは存在しない

みなさん、ブラックリストってご存じですか? 
良くこんな事言う人が居ます
「自分は過去に破産をしたからブラックリストに入ってて借入できない」
「私は、支払いが遅れがちになったのでブラックリストに入ってるから、ほかのところから借りられない」
と言った事を。破産したり、債務整理(特定調停)したり、延滞したらそのブラックリストという一覧に自分は載る。そうすると、もう普通の業者から借りる事が出来ないという話。

結論から言います。
「ブラックリスト」は存在しません。説明していきます。ポイントは2つ。

1.破産(債務放棄)や債務整理・特定調停(和解)といった事をすると、平たくその取引があった会社に対しては信用が無くなります。つまり二度と借入を受ける事が出来なくなります。当然ですが、借りている所はほぼ全部そうなります。

2.貸金業者は、顧客情報を10年は最低保管義務という法律があるので、基本その会社が無くなるでも無い限り情報を破棄する事はありません。また、顧客から破棄してくれと要望も通りません。
そもそも借入をする際に信用情報という借入調査(JICCや帝国データバンク)にて照会しますが、その情報に破産や債務整理、延滞、その他の情報が登録されます。

但し、ここで一つ補足しておくと、信用情報上、完済した時点で、登録している債権(債務)は、登録している会社が自社債権を消さないといけません。それは、通常完済や和解し残高があった場合(帳簿上)でも、破産で免除になった場合でも同じです。

信用情報に登録している業者は借入状況の情報を共有できるので、借入しにくくなる、酷ければ借入できないという事になるのです。

『ブラックリスト』というモノは厳密には存在しません。

しかし、信用情報という共有される情報により、借入のハードルが上がるという仕組みなのです。
「昔、破産したから借入できない」といった話も、顧客情報の保管義務の部分でひっかかるだけで、永遠にNGというわけではないのです。(但し、会社が保管しているデータが”残っている”が故に、不義理を起こした会社から借りられないという事はあります)

次回は、この信用情報について少し詳しく書ければと思います。



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