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貸したお金を弁護士の僕ならどうやって返してもらうか-17(財産開示よりも先に23条照会)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:貸した金を返してもらう 】

今日も引き続き「貸したお金を返してもらう」についてお話していきます。

今日は、昨日お知らせしたとおり、「財産開示」についてお話するつもりでしたが、ちょっとその前に説明したいことがありましたので、また先送りにします。

すみません(汗)


ちょっと繰り返しになりますが、今回の設定でいうと、僕の貸したお金を返済してもらう場合の返済原資は、キャバ嬢の財産のみです。

キャバ嬢本人以外の財産を原資として返済してもらうことはできません。

もちろん、キャバ嬢が、僕以外の誰かしらからお金を借りてきて僕への返済に充てるぶんには構いません。

だって、返済した時点では、そのお金はキャバ嬢が自由に使える状態だったわけですからね。「借りたお金で返済する」のは全く問題ありません。僕からすれば、キャバ嬢に貸した人が損しようが関係ありません。

さて、ここまで書いたように、僕は、キャバ嬢の財産を返済原資として返済を受けるほかないのですが、キャバ嬢が返済してくれない場合、強制執行することになります。

昨日は、判決または和解で訴訟が終わることについて書きました。

判決の場合は、判決書に書かれた金額をキャバ嬢は即時に一括で支払わなきゃいけません。

即時に一括で支払ってもらえないのであれば、僕は強制執行することになります。

和解の場合は、分割返済や期限を設定していることが多いですが、この場合は、分割返済を滞納したり、期限までに約束の金額を振り込んでくれない場合は強制執行することになります。

ただ、強制執行するためには、対象の財産を特定しなきゃいけません。

「キャバ嬢の財産を調査して、財産が見つかったらその財産に強制執行します」という強制執行はできません。

最初から、「この財産に強制執行して!」という形で、対象財産を特定していないと、裁判所は受け付けてくれません。

でも、僕としては、キャバ嬢の財産なんて知りません(笑)。

キャバ嬢の住所は尾行して調べればいいと何日か前のブログで書きました。それで、住所がキャバ嬢の持ち家だと判明すれば、その持ち家に対して強制執行すればいいですが、賃貸物件だとそういうわけにもいきません。

(持ち家なのか賃貸物件なのかは、住所を特定した上で、その住所の登記事項証明書を法務局で取得すればいいです。登記事項証明書に記載された所有名義がキャバ嬢本人であれば、それはキャバ嬢本人の持ち家ということになります。戸建てなら、住所だけで特定でき、登記事項証明書が取得できますが、マンションだと部屋番号まで必要です。ただ、マンションだけ特定して、そのマンション全体の登記事項証明書が取得できれば、それは賃貸物件です。マンションの持ち家の場合は、「区分所有」といって、部屋番号ごとに登記事項証明書が発行されますので、全部屋の登記事項証明書を取得して、キャバ嬢が所有名義となっているものがあれば、キャバ嬢本人の持ち家だと特定できます。)

うーん、財産を特定しないと強制執行を裁判所が受け付けてくれないとしても、そもそも財産知らないしなぁ・・・・。

と思ってしまいます。

そんなときにまず使うのは、通称「23条照会」です。

「23条照会」とは、弁護士会を通じて、いろんな会社や団体などに照会をかけることができるシステムです。

別に強制執行の場面だけでなく、例えば、放置されていれる自動車の所有名義を調べたり、電気の契約者名義を調べて住んでいる人を特定する際にも使ったりします。

で、強制執行の場面でも使うことが多く、「23条照会」を使うと、各銀行に、キャバ嬢名義の預金口座があるかどうかを照会することができます。1照会あたり5000円+消費税です。お金はかかります。

銀行全部に照会するのではなく、三菱UFJ銀行なら三菱UFJ銀行、みずほ銀行ならみずほ銀行だけです。

ただ、三菱UFJに照会すれば、全支店の全預金者にキャバ嬢の名義で開設されている口座があるかどうかすべて調べて、預金口座の有無と、預金口座がある場合は、どの支店に口座が開設されているか、回答してくれます。

こうやって支店を回答してもらえば、次は強制執行です。

強制執行する場合、対象財産が預金だと、支店を特定する必要があります。支店まで特定しないと、裁判所は強制執行を受け付けてくれません。

23条照会によって支店が特定できれば、あとは、その支店を申立書に記載して強制執行を申し立てればいいです。

今日も結局、「財産開示」についてお話できませんでした(汗)。

というのも、「財産開示」って、最初からは使えないんです。

「キャバ嬢の財産知らないから、とりあえず財産開示使うわ!」という感じで、軽く使えるような制度設計になっていません。

「財産開示」を使うためには、使うための要件があって、それを満たさなきゃいけません。

明日はここから書こうと思います。

それではまた明日!・・・↓

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