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貸したお金を弁護士の僕ならどうやって返してもらうか-14(返済原資を調査する)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:貸した金を返してもらう 】

今日も引き続き「貸したお金を返してもらう」についてお話していきます。

昨日は、お金を返してもらう僕にとって残念な話が続きました。

返済を請求できる相手は、貸した相手=キャバ嬢本人だけ、という話です。

返済を請求できる相手がキャバ嬢だけということは、返済原資となるのも、キャバ嬢本人の財産に限られます。

そもそも、いくら僕が法的にはキャバ嬢に返済を請求することができるとしても、キャバ嬢本人が自発的に返済してくれない限り、僕には1円も返済されません。

キャバ嬢の意思に反して、無理矢理返済させてしまうと、それは違法です。

「違法」どころか犯罪です。恐喝罪です。

返済を法的に求めることができるとしても、相手を脅して、その脅しの結果として返済されたのであれば、恐喝罪が成立してしまいます。

脅し取ることはできないのです。

もちろん、返済を催促することはできます。

「早く返済しろよ!」「いつ返済するんだよ!」と言うくらいなら、「脅し」にはならないと思います。

「脅し」と「催促」を分けるのは、僕とキャバ嬢のそれまでの関係を踏まえた上で、常識的に考えて、キャバ嬢が怖がるような言動であったかどうかです。

「脅し」のハードルは結構高いです。

キャバ嬢はキャバ嬢で、か弱い女の子ではありません。いろんな男に手を出して、金を借りるような女性ですから(という設定です)、実際にお金を借りている相手から「いつ返済するんだよ!」「早く返せよ!」と言われたくらいで「怖がった」とは認めづらいと思います。

「恐喝」とは、脅されたせいで怖くなり、お金を渡さないとどうなるかわからないと思って、本当は返済するつもりはないんだけど、仕方なくお金を渡してしまった、ということです。

返済する義務はあるわけですから、返済することは、至極当然なので、「脅されたせいで不本意ながら返済した」というのは、それなりにハードルの高い話だと思います。

だから、返済の催促はしていいのですが、しかしながら、その言動が行き過ぎると犯罪にはなってしまいます。

結局、キャバ嬢本人の意思に反して返済してもらうことはできないので、それを言い換えると、「キャバ嬢が自発的に返済してくれない1円も返済してもらえない」ということになります。

ただ、訴訟をやって、返済を命じる判決が出れば、キャバ嬢が返済を拒んだとしても、無理矢理返済させることができます。

「無理矢理返済させる」って、何をするかというと、キャバ嬢の財産をお金に変えて(=売却して)、そのお金をもらうのです。

この「キャバ嬢の財産をお金に変える(=売却する)」手続きが、「強制執行」です。

「強制執行」にもいろいろとあるんですが、財産をお金に変えて、そのお金をもらう場合は、「差押え」を行います。

差押えを行うと、差し押さえられた財産は、キャバ嬢本人の財産であるにもかかわらず、自分で売却することができなくなります。

そうやって、売却できないような状態をキープし、その最中に、「競売」といって、裁判所が買い手を見つける手続きを進めて、いちばん高い値段で買うと申し出た人(入札した人)に売却します。

買い手さんは、入札した金額のお金を裁判所に納付し、そのお金が、裁判所から僕に支払われます。

こんな感じで強制執行は進むんですが、そもそも、キャバ嬢の財産を調査しておかないと意味がありません。

キャバ嬢が持ち家に住んでいれば、その持ち家の登記事項証明書を法務局で取得すれば調査完了ですが、まあ、このキャバ嬢が自分名義の不動産を持っているとは思えません。

持ち家か賃貸かを調査するにも、キャバ嬢の住所を特定する必要がありますが、住所の調査方法としては、キャバ嬢を尾行すればいいと思います。

別に僕がキャバ嬢を尾行しても違法とはなりません。まあ、僕はキャバ嬢にゾッコンなので、キャバ嬢からはストーカー被害を訴えられる可能性もありますが、キャバ嬢に対して実際に暴力を振るったり、執拗にLINEしたりしなければ、検挙されることはありません。

尾行して住所を特定し、グーグルマップやゼンリンの地図で地番を特定して、法務局で不動産登記事項証明書を取得しましょう。

キャバ嬢の持ち家であれば(登記事項証明書にキャバ嬢の氏名が書かれていれば)、財産が1つ見つかることになります。

賃貸であれば、次は、キャバ嬢の住所近くの金融機関を調べます。

預金も差し押さえることができるので、キャバ嬢の預金も調べる必要があるのです。

さてさて、ここまで書いたのは、判決前の調査です。

判決後は、「財産開示」という手続きが用意されていて、明日はこの手続についても書こうと思います。

それではまた明日!・・・↓

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