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貸したお金を弁護士の僕ならどうやって返してもらうか-13(返済原資がなければどうしようもない)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:貸した金を返してもらう 】

今日も引き続き「貸したお金を返してもらう」についてお話していきます。

さて、昨日までは、立証・証拠の確保についてお話していました。

もし仮に訴訟を提起した場合に勝訴できるだけの証拠を確保するためにどうするか、ということをずっとお話してきました。

貸したお金を返してもらうためには、普通であれば、返してもらう金額分のお金を、いつどこで渡したのか逐一立証しなきゃいけませんが、それは難しそうなので、「準消費貸借」といって、貸付けを1つにまとめる約束を結んで、その約束を根拠に返済を求めるという手法を僕は考えました。

(既に説明していますが、もう一度言っておくと、貸付けを1本にまとめるものだけが「準消費貸借」なのではありません。購入代金の支払いが残っている場合に、その代金を貸し付けた「ことにして」、返済してもらうのも「準消費貸借」です。というか、こちらが典型的な準消費貸借です。)

準消費貸借については、キャバ嬢と直接話して約束を取り付けた上で、約束の内容をLINEで残すこともできました。

これで訴訟は勝てそう(準消費貸借を立証できそう)そうですが、しかし、こういった貸付けを返済してしてもらう案件では、何よりも大きな問題があって、その問題が残されたままです。

それは、返済の引当てとなるキャバ嬢の財産があるかどうか問題です。

言うまでもありませんが、僕が返済を求めることができる相手はキャバ嬢だけです。

キャバ嬢以外の人に返済を求めることはできません。親だろうが子どもだろうが夫だろうが、返済を求めることはできません。

よく、借金した本人に代わって親だったり配偶者だったりが返済することがありますが、それは返済の根拠が別にあります。

連帯保証がよくある例です。

親が本人の連帯保証人になっていれば、親は、本人に代わって返済する法的な義務があります。そうでもない限り、親が子どもに代わって返済する法的な義務はありません。

これを、貸している側から見ると、結局、貸した本人に請求するしかない、ということになります。

僕としては、親や子ども、夫などに請求できれば非常にありがたいんですが、それはできません。

親や子ども、夫などに請求してしまうと、下手したら「強要罪」という犯罪が成立しかねません。

(まあ、「強要罪」は、「害悪の告知」といって、相手本人またはその親族に生命・身体・財産などに危害を加えると伝えることが必要なので、法的な義務を負っていない相手に支払いを強要しただけで「強要罪」が成立することはありません。)

キャバ嬢にしか請求できないとすると、キャバ嬢の財産からしか僕は返済を受けられません。

キャバ嬢が持っている現金や預金を原資として返済を受けることはできますが、その親や子ども、はたまた友達が持っている現金や預金を原資に返済を受けることはできません。

めちゃくちゃ当たり前のことを言っていますが、この当たり前が何を意味するかというと、キャバ嬢本人に、返済にあてられるだけの財産がないとどうしようもない、ということです。

キャバ嬢が無一文であれば、無一文なのですから、お金を取り立てることなんてできません。

とはいえ、本当の無一文であれば、生活することすらできないので、本当に無一文ということはあり得ません。

ただ、返済に回すのは自分の生活費を確保した残りだけで十分なので、生活費で給料を使い果たすのであれば、返済しなくてよいです。

「返済しなくてよいです」というか、返済できないんですから返済できなくても仕方ありません。

そもそも、日本人は、どれだけ借金まみれでも、お金を稼いで、稼いだお金を生活費にあてて生きることができます。

だから、いくら借金まみれでも、働いてお金を稼ぎながら、稼いだお金を生活費に使うことを責めることはできません。

そうすると、結局、キャバ嬢に返済に回すだけのお金がなければ、返済は受けられないのです。

じゃあ、キャバ嬢にお金がなければどうしようもないのか、そもそもキャバ嬢にお金があるかどうかをどうやって調べるか。

ここについて明日はお話しようと思います。

それではまた明日!・・・↓

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