防犯カメラ反対

防犯カメラ反対。防犯カメラに防犯効果はありません。詳しくは「日弁連 防犯カメラ」で検索…

防犯カメラ反対

防犯カメラ反対。防犯カメラに防犯効果はありません。詳しくは「日弁連 防犯カメラ」で検索を。防犯カメラは、コストの無駄です。  防犯カメラで玄関先を撮影した場合、防犯目的でも損害賠償を求められます。そして、「撤去」させられます。2015 年11月5日の東京地裁の判例にあります。

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防犯カメラで玄関先を撮影すると、「損害賠償」が判例

防犯カメラで玄関先を撮影した場合、防犯目的があっても損害賠償を求められます。そして、「撤去」させることも可能です。2015年11月5日の東京地裁の判例にあります。 私道なども含め、帰宅や外出が分かるような場所は現在でも 「防犯カメラ禁止」なのです。 自由を守れ。 詳しくは https://izawa-law.com/blog/lawyer/3197.html https://monolith-law.jp/reputation/infringement-of-pri

    • プライバシーと肖像権を守った防犯対策にするべきである

      筆者は防犯カメラのない自由な時代を望んでいます。  防犯対策を全面否定しているわけではなく、プライバシーや肖像権を侵害する防犯対策はやめるべきであると主張しているのです。  鍵を2重にしたり、強化ガラスにしたりすることは否定しません。映像や音声を撮影、録音、記録しないなら、センサーや住民による見守りなども否定しません。  プライバシーと肖像権が守られ、撮影や録音、記録をされないことだけを望んでいます。ただそれだけを望んでいます。 防犯カメラに防犯効果はありません。詳し

      • 防犯カメラ反対

        日本を中国のような監視社会にしては絶対ならない。 防犯カメラに防犯効果なし 防犯カメラのない自由な時代へ。防犯カメラに防犯効果はありません。 詳しくは「日弁連 防犯カメラ」で検索、またはhttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120119_3.pdfをご覧になってください。 コストの無駄 防犯カメラは、コストの無駄になります。

        • 国連は防犯カメラを禁止する条約を制定すべきだ

          国連には人権の守り発展させる責任と義務がある。人権には肖像権、プライバシー権も当然含まれているはずだ。  今、世界の肖像権、プライバシー権は危機に瀕しています。防犯カメラやドライブレコーダーなどの監視記録装置が原因です。世界中が防犯カメラやドライブレコーダーに監視されてしまったら、自由が消えてしまいます。  防犯カメラやドライブレコーダーなどの監視記録装置を禁止する条約の制定を求めます。  肖像権やプライバシー権は、自由の基礎となっています。市民の安全を確保するためであ

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          ドライブレコーダーのない自由な時代へ

          ドライブレコーダはプライバシーや肖像権を侵害  ドライブレコーダーは通行人のプライバシーや肖像権を侵害しており、防犯カメラと性質は何も変わりません。  駐車中にドライブレコーダーで家の前を撮影することは、プライバシー、肖像権の侵害です。  損害賠償を請求されるかもしれません。防犯カメラで家の前を撮影した場合、損害賠償を認めた判例があります。 防犯カメラはプライバシーを侵害する?ガイドラインや判例を解説 | モノリス法律事務所

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          日弁連が、列車内への防犯カメラ設置義務化に反対

          2022年3月22日、日本弁護士連合会は列車内への防犯カメラ設置義務化に反対する声明を発表した。 声明の内容は、実質的に列車内への設置を否定防犯カメラの設置には、犯罪発生の可能性が相当程度あり、予防効果があることを条件としている。  しかし、国交省自身が予防効果に触れていないため、防犯カメラの列車内への設置は認められない。  実質的に、全ての列車内への防犯カメラ設置を否定したものと思われます。 2012年の意見書を、日弁連は今でも意識していることがはっきりした日弁連は今回

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          正当防衛!プライバシーを侵害する防犯カメラに手袋をかけてもOK

          プライバシーを侵害している防犯カメラに手袋をかけても正当防衛となり、威力業務妨害罪は成立しない。  防犯カメラのない自由な社会に近づく画期的な判決が2023年6月14日に大阪高裁で言い渡され、そして確定した。  判決によれば、カメラ以外の防犯対策をとっていなければ、カメラは防犯目的とはいえない。そんなふうに解釈できる。  撮影はプライバシー侵害の違法行為と言い切り、撮影目的が労働組合の活動を委縮させるためだった可能性が高いと述べた点も評価できる。  カメラによる撮影が

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          元々のブログがあります

          作者はもちろん一緒となります。 https://z5nhzpwv5m.muragon.com/ というブログもやっています。このブログと内容はほぼ同じものです。よかったらアクセスしてみてください。

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          防犯カメラで玄関先を撮影すると、「損害賠償」が判例

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