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防犯カメラで玄関先を撮影すると、「損害賠償」が判例

防犯カメラで玄関先を撮影した場合、防犯目的があっても損害賠償を求められます。そして、「撤去」させることも可能です。2015年11月5日の東京地裁の判例にあります。

私道なども含め、帰宅や外出が分かるような場所は現在でも
防犯カメラ禁止」なのです。

自由を守れ。

詳しくは

https://izawa-law.com/blog/lawyer/3197.html

https://monolith-law.jp/reputation/infringement-of-privacy-by-security-camera

をご覧ください。


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