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【遺言書作成】自筆証書遺言書でトラブルを避けるためのポイントとは?

私は5月に東京都で行政書士を開業しました。開業といっても副業行政書士としての開業です。取り扱い業務にする予定の遺言書作成支援に関することを記事にまとめていこうと思ってます。


自筆証書遺言でトラブルを避けるために注意すべきポイント

①相続財産が特定できない、あいまい
②極端に不公正になっている
③遺言書が発見されない、破棄される、隠匿される
④恨みや辛み、相手の悪口を書く
⑤認知症になった後に書く
⑥遺言書そのものに不備がある

①相続財産が特定できない、あいまい

・遺言書に書いてある内容があいまいだと相続人が困ります。例えば、「○○銀行の預金」しか書いていないと、複数の支店に口座があったり、同じ支店にも複数の口座があると、その銀行に預けている全ての預金で良いのか、特定の支店の預金なのか、どの口座なのか分からなくなり、「争続」になってしまう原因を作ってしまいます。
・預金なら「○○銀行○○支店 口座番号○○」とまで書きましょう。金額は書かなくて良いです。遺言書を書いてから相続発生する前に使っているかもしれません。金額が違うと金融機関が預金を相続人の口座へ移してもらえなくなる可能性が出てきます。
・土地なら住所の土地の住所まで、建物があるなら建物も含むのかどうかも書きましょう。土地と建物は別の不動産です。また、不動産の所在地は登記事項証明書通りに書きましょう。不動産登記事項証明書の地番は住民票の住所とは異なります。これを間違ってしまうと法務局で名義変更手続きができなくなります。

②極端に不公正になっている

・相続人には遺留分という最低限の財産を受け取る権利があります。遺留分を侵害するような内容はトラブルを招きます。「遺留分(いりゅうぶん)」とは何かについてはこちらの記事にまとめていますのでご覧ください。

③遺言書が発見されない、破棄される、隠匿される

・遺言書は大事に保管しておくことは大変ですが、家族のみんなに伝えていないと発見されない恐れがあります。また、見つかっても破り捨てられたり、隠されたりする可能性もゼロではありません。せっかく、自分の意思をまとめた遺言書を残された家族に伝えられないという事態になると残念ですね。

④恨みや辛み、相手の悪口を書く

・悪口を書かれた人は嫌な気持ちになります。相続ではなく、争続(あらそうぞく)になってしまいます。例えば、遺産を残したくない相手がいたとしても遺留分には留意して、財産を決めましょう。また、強い表現を避けて、なぜこのような財産分配を考えるに至った背景や思いなどを、丁寧な表現で書くのが良いでしょうか。

⑤認知症になったあとに書く

・元気なうちに書きましょう。認知症になった後に書いた遺言書が無効となります。せっかく、遺言書を書いたのに認知症だと診断されてしまい、遺言書が無効となるのは勿体ないことですよね。

⑥遺言書そのものに不備がある

・遺言書が効力を持つように自署、押印など要件を守って書きましょう。自筆証書遺言を書く時のポイントはこちらの記事をご覧ください。

最後までお読み頂きありがとうございました!

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