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【遺言書作成】自筆証書遺言書の書きかた

私は2023年5月に東京都で行政書士を開業しました。開業といっても副業行政書士としての開業です。取り扱い業務にする予定の遺言書作成支援ついて記事にまとめていこうと思ってます。


自筆証書遺言の書き方

①全文を自筆する
・財産目録はパソコンで作ってもよい(目録に署名と押印が必要)
②日付を自署する
・年月日を正確に書く
(×令和5年6月吉日はNG)
③氏名を自署する
・戸籍通りにフルネームで書く
④押印する
・認印でも良いが偽造防止、本人の意思表示のため実印の方が良い
⑤封をして保管する
・2020年7月より法務局による遺言書預かり制度が始まりましたので、法務局に預けることをオススメします。

さぁ、いよいよ遺言書を書きます。

①全文を自筆する

遺言書のポイントは下記の通りです。
・タイトルに遺言書、誰に何を渡すのかを書く
・代筆はダメ
・夫婦であっても連名はダメ
・財産目録はパソコンで作成してよいが、署名と押印が必要
・財産が預金の場合、通帳のコピーでもよい。また、不動産の場合、登記簿でもよい

②日付を自署する

・日付は令和5年6月1日のように書く。令和5年6月吉日といった書き方はダメ
・遺言書は最新のものが有効となるため、日付は重要です(新しい遺言書で前に書いた遺言書を打ち消す意味があります)

③氏名を自署する

・戸籍通りに書きます。
・個人が特定できるなら、芸名やペンネームでもよいようですが本名でフルネームで書きましょう。

④押印する

・法律的には認印で大丈夫です。ただし、偽造防止や遺言書に対する遺言者の意思表示のためにも実印の方がベターです。

⑤封をして保管する

・遺言書を書いたら糊付けして封印をして、安全な場所に保管します。(あとで何を書いたか確認するために糊付けする前にコピーを取っておきましょう)
・封筒の表面に「遺言書在中」と書きましょう。
・封筒の裏面に開封は家庭裁判所で行うこと、遺言書を書いた日付、署名、押印しましょう。
・どこに保管したのか家族に伝えて、自分が亡くなった後にせっかく書いた遺言書が見つからないといった事態を避けましょう。

次は自筆証書遺言を書くときに気をつけるポイントについて、を読んでみてください。

最後までお読み頂きありがとうございました!

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