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【遺言書作成】自筆証書遺言書の書くときの注意事項

私は5月に東京都で行政書士を開業しました。開業といっても副業行政書士としての開業です。取り扱い業務にする予定の遺言書作成に関することを記事にまとめていこうと思ってます。


自筆証書遺言の注意事項(まとめ)

①訂正は二重線を引き、その上に署名、押印する。その上で訂正後の文章を書く
②訂正した場合、下の余白に「○箇所訂正」と書き、署名、押印する
③遺留分侵害分に気をつける
④怒り、怨みなど書いて相続人を刺激しない
⑤遺言執行者を指定しておく(遺言執行者を決めておくと銀行などでの手続きが簡略化できます)
⑥遺言書の内容に至った自分の考えや背景、相続人への思いを書く

①訂正は二重線を引き、その上に署名、押印する

・訂正は二重線を引き、その上に署名、押印します。

②訂正した場合、下の余白に「○箇所訂正」と書き、署名、押印する

・訂正した場合、下の余白に○箇所追記、削除など書き、署名、押印します。
・訂正も上述のようにルールがあるので、分量にもよりますが、いっそのこと訂正する場合、新しく書き直した方が早いかもしれません。

③ 遺留分侵害に気をつける

・遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことです。被相続人(亡くなった方は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。 たとえば、夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人になった場合、法定相続分は妻が4分の2、子供2人がそれぞれ4分の1ずつとなります。 遺留分はその2分の1ですので、妻の遺留分は8分の2、子供2人の遺留分はそれぞれ8分の1ずつということになります。遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった人=遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対して、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。 これを遺留分侵害額の請求と言います。遺言書を書く時には遺留分侵害について注意する必要があります。

最後までお読み頂きありがとうございました!

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