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親の介護、嫁の義務はどこまで?意外な答えを解説。

「義理の親の介護で心身共に潰れそうです…」こんな内容の深刻な相談がいつの時代にもよくあります。

介護というのは肉体的にも精神的にも経済的にも負担が大きくのしかかる切実な問題。たまたま長男の家に嫁いでたまたま義理親の介護が発生するという事態になったとして誰がどこまで義務を負わなければならないのでしょうか。

実は答えは「嫁は介護の義務を負わない」、なんです。意外に思われた方は多いかもしれませんが。

民法877条の定めによると親の介護への義務はあくまでも直系の血族(子供や孫)及び兄弟姉妹に課せられたもので、同居のいかんに関わらずその配偶者は関係ありません。

もっとも配偶者は相互に協力し合うことが求められていますので、例えば自分の夫が親の介護で大変苦労していたらそれを直接的間接的に支えるということは一般常識として起こりうるのでしょうが、それをもってして配偶者が義理の親の介護に参加しなければならないと決めてかかるのは間違った解釈です。

つまり「嫁として同居しているのだから、義理でも介護するのが当然」とか「親としては嫁いだ娘に世話になるわけにはいかない」といったよくある話は、民法的には全く的外れな見識ということになります。

もし嫁が義理の親を一生懸命介護してくれているなら、それは全面的に善意や好意によるものですし、よそに嫁いだからと言って実の娘に親の扶養義務がなくなるというわけでは全くないのです。

さらに覚えておきたいのは、子どもが負っている親の扶養義務は自分たちの社会的地位や収入にふさわしい生活をした上での余力の範囲で良いこと。

自分たちの通常の生活を犠牲にしながらも背負わなければいけないものではありません。だからこそ嫁いだ娘も含め、兄弟姉妹やその子どもたちで協力し合ってなんとか介護を分担していくことが大切なのです。

また義務を負うのは民法上は介護にかかる「費用」を指していますから、介護そのものが協力できない事情があるなら介護にかかる費用の一部を分担するということで良いわけです。

介護問題をスマートに解決しているご家族の一例として「同居している長男の嫁が介護のほとんどを担っているが、その対価を子どもたちが分担して嫁に支払っている」というケースがあります。義務や心を表す金銭という対価を上手に用いて、誰かに負荷が集中しすぎない継続できる介護の形というものを各家庭で模索していきたいものです。

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