法教育ってなに?
どうも、めしだです。
note始めました。
noteでは、私がライフワークとしている「法教育」について、私が考えたことや実践したことを紹介していきたいと思っています。
よろしくお願いします。
さっそくですが、記念すべき第1回のテーマは、
法教育ってなに?
です。
「法教育って、法律を教えるの?」とよく聞かれます。
確かに法教育では、法律を教えることもありますが、「法律を教えること」が目的ではありません。
あえて一言でいうなら、「なぜそんな法律があるのかを考えること」を教えるのが、法教育です。
もともと「法教育」とは、Law-Related Educationの和訳から作られた言葉です。
統一的な定義があるわけではありませんが、ものの本には、次のように書かれています。
法教育とは、このように、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度についての知識を身に付けるだけではなく、これらの基礎になっている価値(原理や原則)を理解したり、法的な「ものの考え方」を身につけたりするための教育です。
(日本弁護士連合会市民のための法教育委員会編著『中学校のための法教育11教材』)
およそ法(ルール)というものは、何らかの目的があって作られています。
サッカーのルールを例にとってご説明しましょう。
例えばサッカーでは、ボールを持った選手の背後からタックルすることは反則とされ、ファウルをとられます(場合によってはイエロカードやレッドカードの対象ともなります)。
ここで、「サッカーでは、背後からタックルすることは反則でありファウルですよ。」と教えるのは、「法律それ自体を教える」教育です。
しかし法教育では、そのようなルールを教えるだけではなく、
なぜ、背後からのタックルは反則になるのか?
そのようなルールは正当か?
を、子どもたちが自分で考えられるようにします。
ここでのポイントは、「子どもたちが自分で考えられるようにする」ことです。
私たち大人が、前記の問いに対する結論を、知識として伝えるのではありません。
子どもたちが、自分たちで考えて、議論して、結論にたどり着けるように手助けするのです。
そのために、前記の問いを通じて、思考の筋道を示し、どのように考えれば良いかを教えてあげます。
つまり、結論ではなく、過程を教えます。
それが、法の基礎となっている価値を理解したり、法的な「ものの考え方」を身につけたりする、ということなのです。
社会は、法(ルール)によって動いています。
その法(ルール)を作り出していくのは、私たち市民ひとりひとりです。
法(ルール)を作り出したり、すでにある法(ルール)を変更しようとしたりするときに、どのような法(ルール)が望ましいと考えれば良いのか。
その思考の枠組みを教えるのが、「法教育」なのです。