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実はそれって...な表現


”騙されない”と”騙さない”


「だれでも」「簡単に」「稼げる」って言われたら心動くよね。
ホントに!?と驚いたり、ホントにぃ?と怪しんだり…

そんなわけで今回はマーケティングと切っても切れない広告について。

おっと、広告というと自分には無縁!だなんて思うかもしれないけど
実は日々色んなところで関係してたりします。

その最たる例がCMだったりPR動画とか

あとはブログやっている人や、営業、販売をしている人
そしてそれを見る、聞く、読む場合。
とくに昨今はSNSでの表現もあるよね。

つまり、マーケターじゃなくても切っても切れないのが広告

商品やサービス、または自分自身の魅力を届けるために使うのが広告。
より多くの人の目を惹くnoteのタイトルやYouTubeのサムネ、ツイートを作るために、めっちゃ悩みますよね?あれ?僕だけですか?

でもね、行き過ぎた表現をしてしまうと、法律に違反してしまうのは知ってる?逆に知っていれば詐欺とかにも引っ掛かりにくくなる。

今回はそんなリスキーでファンキーな表現について、例文を交えてまとめてみました。
マーケターは、知らないでは済まされないから、何度も読んでね。



表現に法律なんてあるの?



あります。今回は覚えておいて欲しいメインの2つをご紹介。

それが、「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」と「薬機法

1つ目の景表法は、「一般消費者を、誤解を与える表示をしている商品から守るための法律」
よくあるパターンが「不当な表示の禁止」「過大な景品提供の禁止」

分かりやすく言うと、大げさな表現や嘘の表現はダメだよぉ~ってことと、
メインより豪華なオマケで惑わしちゃダメだぉ~ってこと。
そんな表現してるとメッ!だぞ

というのも、あなた・・・消費者(買い手)を守るためのもの。

そして2つ目の薬機法…え?薬とは無縁ですけど…ってなりがちだけど薬以外にも関係します。健康食品やサプリなんかが代表例。

以前は薬事法って言われてたね。

その範囲が意外と広くてビックリなんよね。

とは言え、よく分からないし、結構グレーなところが多い。
だから最低でも目次だけでも注意してみておいてね。


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