残り95日【宅建】
今日もやりました。
ただいま宅建の勉強中です。
○過去問(書籍)
・農地法
第3、4、5条を理解できないと
進まないかな?と感じました。
この勉強をしてから
農業委員会というものの
存在を知りました( ・_・)
うちの町にもあり、
ご縁のある元町議会議員さんが
なったみたいです。
簡単に言えば、農地がなくならないように
保護する法律ってことかな?
基本的には、
3条は農業委員会の許可、
4、5条は都道府県知事の許可が必要だけど、
一部例外があるみたいです。
国や都道府県が権利を取得するのは
許可不要の項目が多いなぁと感じました。
市町村だと例外に入ってないケースも(^^;)
道路などを作るために取得する場合も
入ってますね。
相続、法人の合併だと許可はいらないけど、
農業委員会への届出が必要だったり、
市街化区域内だと、
あらかじめ農業委員会に届出で、
許可不要になったり…。
過去問では、許可不要のケースが
結構狙われました。
よく読んでみたら…
主語が国だった!みたいな。
市街化区域内の農地の転用については
FP試験でも問われました。
よくあるケースなのかな?
農地が市街化区域かそれ以外か、
転用?使う権利が移動する?
このポイントをおさえるのとれそうかな?と
思いました。
以上、ちえでした。
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