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残り95日【宅建】

今日もやりました。
ただいま宅建の勉強中です。
 

○過去問(書籍) 
・農地法
 
第3、4、5条を理解できないと
進まないかな?と感じました。

この勉強をしてから
農業委員会というものの
存在を知りました( ・_・)

うちの町にもあり、
ご縁のある元町議会議員さんが
なったみたいです。

簡単に言えば、農地がなくならないように
保護する法律ってことかな?

基本的には、
3条は農業委員会の許可、
4、5条は都道府県知事の許可が必要だけど、
一部例外があるみたいです。

国や都道府県が権利を取得するのは
許可不要の項目が多いなぁと感じました。
市町村だと例外に入ってないケースも(^^;)

道路などを作るために取得する場合も
入ってますね。

相続、法人の合併だと許可はいらないけど、
農業委員会への届出が必要だったり、
市街化区域内だと、
あらかじめ農業委員会に届出で、
許可不要になったり…。

過去問では、許可不要のケースが
結構狙われました。

よく読んでみたら…
主語が国だった!みたいな。

市街化区域内の農地の転用については
FP試験でも問われました。

よくあるケースなのかな?

農地が市街化区域かそれ以外か、
転用?使う権利が移動する?
このポイントをおさえるのとれそうかな?と
思いました。

以上、ちえでした。
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