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\公務員が一般社団法人を設立するには④/

前回に引き続き、「一般社団法人の設立手続き」について説明します。
今回は、②公証人の認証、③設立手続き調査についてです。

まずは②公証人の認証です。
公証人についてはあまり馴染みがないかもしれません。
私も、遺言の公正証書などのイメージしかありませんでした。

公証役場は滋賀県内にも3か所(大津、長浜、近江八幡)あり、当法人は、そのうちの1つで定款の認証を受けました。

流れとしては、メールで定款案を送り、内容をチェックしてもらいます。
当法人の場合、翌日には返事があり、10箇所以上の修正・指摘をいただきました。

例えば、公告についてです。
こちらが作成した案は次のとおりです。

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(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
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これに対し、メールで次のように指摘いただきました。

『第5条 電子公告をすることができない場合の代替措置は、「官報に公告する」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法」のいずれかになります。一般法人法331条2項後段を確認してください。』

このように、親切に教えていただけますので、大体1回の補正で済むのではないでしょうか。

文言チェックが終わりましたら、定款を3部用意し、製本の上、公証役場まで持参します。
その際は、設立時社員の印鑑証明書と身分証明書、全員で行けない場合は委任状を準備します。
また、手数料として、5万円+千円程度が必要となります(わずかな差ですが、印刷数によって手数料が変わりますので、私は両面印刷にしました。)

手続きは、15分程度で終わります。
認証を終えると、①登記用、②保管用、③銀行提出用として定款3部をもらえます。

これが済みましたら、次に③設立手続き調査を行います。

この調査は、一般法人法第20条第1項にて「設立時理事は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。」、第2項にて「設立時理事は、前項の規定による調査により、一般社団法人の設立の手続が法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立時社員にその旨を通知しなければならない。」と規定されています。

次回説明する④設立登記において調査結果を提出する必要もありませんし、特に文書で残すことは求められていません。
よって、③は特に難しい作業ではないですね。

ここまで来ると、あとは登記を残すのみです。
次回は、④設立登記について解説します。

〈公務員が一般社団法人を設立するには⑤に続く〉

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