\公務員が一般社団法人を設立するには⑤/
前回に引き続き、「一般社団法人の設立手続き」について説明します。
今回は、④設立登記についてです。
ここでは理事会を設置しない一般社団法人を前提に、必要書類等を説明します。
設立に必要な書類は次のとおりです。
①設立登記申請書
②設立時代表理事、設立時理事の就任承諾書
③設立時代表理事、設立時理事の本人確認書類
④設立時代表理事の印鑑証明書
⑤設立時代表理事選定書
⑥決議書(主たる事務所の所在場所)
⑦決議書(設立時理事の選任)
⑧委任状
⑨別紙
⑩認証済みの定款
⑪印鑑届
なお、定款に記載済みの場合⑥⑦は不要ですし、自分で窓口に行く場合、⑧の委任状も必要ありません。
書き方等については、法務省のホームページ『商業・法人登記申請手続>商業・法人登記の申請書様式』をご確認ください。
⑨と⑪について補足します。
⑨の別紙とは、定款に記載されたもののうち、登記事項のみを書き出したものです。
ここの文言は、定款と一致させる必要があるのですが、条項のスタイルにはなっていませんので、「前条」という文言を「上記」に変えたり、項番を削除したりするなどの調整は必要です。
⑪については、法人の実印を登録するための届出です。
他の書類等は、すぐに作成できるのですが、実印の製作には日数を要するので、早めに準備しておきましょう。
以上の書類を作成し、法務局に提出してください。
提出した日が、法人の設立日となります。
当法人は、覚えやすいよう2022年2月2日に提出しました。
提出する前は、「不備があって受け付けてもらえず、日がずれたらどうしよう…」と思っていたのですが、その心配はいらなさそうです。
審査を行う登記官が窓口にいる訳では無いので、ほぼノーチェックで受付してもらえました。
その後、登記官の審査が行われ、1週間程度で登記手続きが終わります。
不備があれば、その間に電話等で連絡があり、補正することとなります。
ただ、登記が終わったという連絡はもらえないので、受付時に教えてもらう登記完了予定日以降に法務局に行き、履歴事項全部証明書等を請求し、登記を終えているか確認することとなります。
その際は、履歴事項全部証明書と、印鑑証明書を1部ずつ取得しておくと良いでしょう。
その使い道については、次回説明します。
以上で、「一般社団法人の設立手続き」についての解説を終わります。
次回は、「設立後にすべきこと」について解説します。
〈公務員が一般社団法人を設立するには⑥に続く〉
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