特定電子メール法:eDMに規制が!?

本稿のねらい


現在、2023年7月に公表された「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会」の整理内容についてまとめているところだが、その中でもダークパターンについて触れられていることや、先日の日本経済新聞の記事でもダークパターンについて触れられていたこと、筆者自身ダークパターンと聞いて真っ先に思い浮かぶのがeDM送信のデフォルトオンであることから、今回eDMを規制する特定電子メール法についてまとめてみることにする。


特定電子メール法のポイント


特定電子メール法のポイントを3つ挙げるとすれば、次の3点である。

  1. 規制対象者となる送信者は営利目的法人と個人事業主であるが、保護対象者となる受信者は営利/非営利や消費者/事業者の別を問わず、あらゆる法主体が含まれる

  2. 原則オプトイン、例外オプトアウト

  3. 送信者に課される表示規制はややこしいためテンプレ化が必要

特定電子メール法の概要


基本的には、上記3つのポイントに関して、細かい解釈等が問題となる。
例えば、「特定電子メール」とは何か、「オプトインの方法」はどうすべきか、「例外としてオプトアウトが認められるケース」はどのようなものかなどである。

そこで、以下では、特定電子メール法の規制内容について、項目を挙げながら、論点となり得る箇所に限定して概要を説明する。

今回は、スライド資料を掲載しておくが、時間がない人は総務省作成資料のほうが手っ取り早い(総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」)。

なお、特定電子メール法は、「電子メール」を対象とする法律であり、LINE等のメッセージツールにおけるチャット機能やFacebook等のコミュニケーションツールにおけるDM機能を用いた広告宣伝は特定電子メールに該当せず、特定電子メール法の各種規制(特にオプトイン規制と表示規制)を受けないことになる点に注意。⇨ チャット規制の必要性にもつながる

以上

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