中世近世

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中世の本質(33)まとめ

 さて最後に中世の本質というべきものをまとめてみます。  中世の本質として二つのことを指摘します。一つは分割主義です、そしてもう一つは双務契約です。筆者はこの二つが中世を本質的に構築したと考えます。中世の核心です。    中世国家は分割主義の思想の下に組み立てられています。古代の王土、王民、王権は中世の支配者によって様々に分割されて、時代を経るごとに細分化、高度化されていきました。日本は色鮮やかなパッチワークの国となったのです。   分割主義    中世国土の分割:分権制の確

    • 中世の本質(32)日本史:三つの歴史と二つの革命

       歴史の交代とは国家支配者、国家体制、国家の政治形態が根底から変わる時です。それが革命です。それは単なる制度や社会の変更ではない。国家が根本的に変わるのです。歴史を区分するとはこのことの見極めです。  日本史は二つの革命を持つ。古代をひっくり返し、中世を造った中世化革命と、そして中世をひっくり返し、現代を造った現代化革命です。その結果、日本には古代史、中世史、そして現代史の三つの歴史が存在するのです。  革命に比べれば石高制も兵農分離も小さな出来事でしかありません。それは時代

      • 中世の本質(31)近世不要

                 古代       中世        現代 支配者:  古代王       中世王(封建領主)  法(国民) 国家体制: 中央集権性制    分権制        中央集権制 政府/政治:中央政府/専制   主従政治/主従    中央政府/民主 人的関係: 上下/不平等/形式 主従/平等/現実    民主/自由 自治:    ---      村自治         国自治 人権:    ---      領主権/武士権/農民権 基本的人権         

        • 中世の本質(30)国自治

           農民権は江戸時代前期、ほぼ正常に成立していました。すなわち大名と農民たちは対等な関係を維持し、保護と年貢納入は問題もなく履行されていました。しかし江戸時代後期になりますと、状況は一変します。大名が農民たちとの双務契約を一方的に破棄した、そして農民権を侵し、増税を命じ、農民たちの財産を横領したのです。  当時、大名たちは藩の財政難に苦しむようになっていました。貨幣経済の発達が農本主義にしがみつく武家を襲っていたのです。性悪な大名は財政危機に直面し、その責任を農民たちに転嫁する

        中世の本質(33)まとめ

          中世の本質(29)村自治

           村自治は西欧諸国の都市自治に匹敵するものです。規模や内容は大きく異なりますが、自治が行われたという事実は同じですから。村内の農民はみな対等でした。村には特権階級が存在しません。従って村の支配者は農民自身です、しかし農民は彼ら自身を支配する真の支配者を造りました。それが村法です。村法は農民たちの合意です。  村法は村を運営するための指標であり、そして生活を送る上での基準です。農民たちは寄合を持ち、村法の下、村内の諸問題を討議し、多数決をもって処理し、村を自主的に運営していった

          中世の本質(29)村自治

          中世の本質(28)農民の成り立ち

           中世人の<成り立ち>についてお話を続けます。領主と武士の成り立ちは鎌倉時代の黎明期でした。<成り立ち>は頼朝と関東の武士たちが双務契約を開発し、履行したことから始まりました。そしてこの契約はやがて全国の武士の間に広まり、武士を成り立たせ、そして武家社会を成立させる基盤となりました。  一方、農民もまた成り立ちます。それは16世紀、戦国時代のことです。戦国大名は近隣の村々を支配していました。そして農民たちは戦国大名に服従していた。それは上下関係であり、古代支配と変わりありませ

          中世の本質(28)農民の成り立ち

          中世の本質(27)武士の成り立ち

           中世王と大名とは主従関係を結んでいます。そして主従関係は大名と武士との間にも結ばれていました。武士は領主のために契約義務である戦役を命がけで遂行した。その律義さは高く評価され、世界的に知られています。  大名は武士を支配し、様々な命令を下します、しかしその代わり、大名は武士に土地を安堵し、武士の<武士権>を認めます。大名は武士の生存権と財産権とその領地の支配権を尊重し、彼の領地経営に介入しません。武士の領地は勿論、小規模なものですが、それでも武士はその地で農民を使役し、農耕

          中世の本質(27)武士の成り立ち

          中世の本質(26)忠臣は二君に仕えず

           さて双務契約の不成立についてもう一つの例をお話します。それは<忠臣は二君に仕えず>という表現についてです。この言葉は武士の素晴らしい生き方のように理解されることがあります。しかしそれは大変な誤解です。そんな生き方は武士にとっても大名にとってもあり得ない。それは奴隷の言葉です。古代世界の生き方です。中世の契約社会には存在しえないものです。  中世に絶対は存在しません。中世は<相対の世界>です。主君への忠誠はあくまでも主君の十分な保護があっての忠誠です。ですから忠臣は二君に仕え

          中世の本質(26)忠臣は二君に仕えず

          中世の本質(25)不完全な平等主義

           中世では多くの場合、主君も従者もそれぞれの契約義務を誠実に履行し、彼らの主従関係を維持し、相互の安全を保障し合いました。それは契約当事者が、特に主君が従者との平等関係を損なうことなく、しっかり守っていたからです。それは美しい均衡でした。  しかし主従関係は厳しく、微妙なものです。平等主義が常に維持されるとは限らない。残念なことですが、中世には主従関係が破綻する悲劇が時々起きました。  そして主従関係の破綻には二通りありました。一つは主君が従者を保護する力を喪失した場合です、

          中世の本質(25)不完全な平等主義

          中世の本質(24)現実主義

           双務契約は<現実主義>をももたらしました。現実中心主義です。 武家は現実を尊重し、現実をもとに物事を決めました。例えば保護(恩賞)にしても戦役(忠誠)にしてもそれは現実(事実)をもとに行われることであり、しかし形式的なことでもなければ、空想的なことでもなく、そして恣意的なことでもありません。物事は目の前の事実によって決定されるのです。  例えば、中世王が公正な領地安堵を下したのかどうか、あるいは武士が激しく敵と戦い、戦功をあげ、忠義を貫いたのかどうか、それらはすべて現実を検

          中世の本質(24)現実主義

          中世の本質(23)自律の始まり

           双務契約は<自律>という生き方を中世世界に導入しました。契約当事者は契約を結ぶ過程において必然的に契約相手を認め、相手を観察し、相手の立場を理解するようになります、そして契約を履行する過程で自己の力を発揮し、そして場合によっては自らを制御し、契約義務を果たそうと努めます。  それは自主性の確保です。中世人は大枠で自ら人生を選択できるようになったのです。すなわち中世人は双務契約を維持するにせよ、破棄するにせよ、それは当事者の自由であり、勝手だからです。あるいはどの領主と契約を

          中世の本質(23)自律の始まり

          中世の本質(22) 荘園制と領地制

           平等主義は中世に誕生しました。しかし古代には存在しませんでした。この違いを改めて確認してみましょう。それは荘園制と領地制の比較による検証によってです。  土地の分割は古代にも行われていました。それは荘園制です。荘園は古代王が王朝の財政難をきっかけとして王土を開放し、貴族や寺社や農民、そして武士たちに農地として分け与えた土地(農地)です。それはやむを得ない王の政策であり、そして古代支配の弱体化につながるものでした。  荘園制は元来、王朝が税収を増やすために布いた制度でしたが、

          中世の本質(22) 荘園制と領地制

          中世の本質(21) 中世人の成り立ち

           中世には領主権の他に武士権と農民権がありました。この二つも双務契約の下に生まれた人権です。領主と武士は双務契約を結び、その結果、武士は武士権を持ちます。それは武士の生存権、財産権そして(小規模)領地の支配権です。武士の領地や財産は中世王あるいは領主によって保障され、誰もこれを侵しません。それは<武士の成り立ち>でした。  そして農民もまた双務契約を結びます。それは戦国時代のことでした。戦国大名と農民はそれぞれの契約義務を持ち、それを誠実に果たしました。戦国大名は契約義務とし

          中世の本質(21) 中世人の成り立ち

          中世の本質(20)主従関係――服従と忠誠

           双務契約は主君と従者との間における五分と五分の対等な関係です。どちらの契約義務が重いとか軽いとかという程度の問題は意味を成しません、何故なら、どちらにせよ義務が果たされないようであれば共に生存の危機に陥ってしまうからです。主君も従者も相手から協力を得なければ破滅します。主君も従者も対等な関係というものがこの社会に存在するということを初めて学んだのです。<他者を認める>ことは平等主義の芽生えでした。  さて興味深いことは双務契約というものが平等関係を生み出したことだけではなく

          中世の本質(20)主従関係――服従と忠誠

          中世の本質(19)双務契約

           これまで中世国の支配主体についていろいろ語ってきましたが、それでは次に中世国の国民についてお話していきます。主に武士や農民についてです。  先ず、双務契約というものについて説明します。双務契約は中世を考察する際、無視できない本質的なものであり、双務契約を抜きにして中世を語ることはできません。実際、武士や農民など中世人のほとんどはこの双務契約に加入していました。  双務契約は中世の安全保障です。武士たちは双務契約に加入し、安全を保障し合ったのです。双務契約は12世紀、関東の地

          中世の本質(19)双務契約

          中世の本質(18):狭い視野

           最後にもう一つ中世室町時代死亡説を紹介します。それは<農民自立説>です。それもまた石高制論や兵農分離論と共に有名な中世論です。農民の自立こそ中世の終わりを意味し、そして近世の始まりであるとする歴史研究者の主張です。  それは次のようなものです。―――戦国時代から桃山時代にかけてのことです。農民は兵農分離や太閤検地や石高制の成立をもって自らの農地を所有するようになりました。それは農民の自立といえます。従って農民は最早、奴隷ではない。農民の自立は画期的なことであり、すなわち歴史

          中世の本質(18):狭い視野