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分骨とは?

人が亡くなると、通夜、葬式・告別式を執り行い、火葬後、墓地に納骨。そして、墓参りが一般的でした。しかし、近年では昔のように大家族で故郷に住む人は少なくなり、核家族化や地元を離れ都市に暮らす人が増えるといった生活に変わっています。そのため、葬儀や供養方法も多様化しているのです。

このような背景から、分骨を手元に置いて故人を弔う手元供養の需要が高まっています。手元供養は数種類の方法があり、墓地を建てるより金額が抑えられ、方法によってはとても安い値段で供養できることから現代人に好まれています。 一方、分骨は宗教や法律上、問題はないのかと心配する人もいます。そこで、分骨について調べてみました。

分骨とは?

分骨とは、焼骨したご遺骨を複数に分けること。ご遺骨の一部をご遺族で分け合ったり、納骨されているご遺骨の一部を別の場所に移したりすることです。

昨今、現代人の生活にマッチした手元供養が人気のため、分骨がよく行われています。生まれ育った土地で家庭を築く人もいますが、遠い都会で就職し結婚して住む人も多くなっているため、墓参りになかなか行けないといった問題を、分骨も手元供養も解決します。

また、こうした距離の問題により、手元供養だけでなく、ご遺骨の一部を自宅近くの霊園や墓地に埋葬したい方もいます。墓が遠くにあると墓地に行くまでに膨大な交通費が発生するので、手元供養としてご遺骨やご遺灰を身近に安置し毎日供養できれば金額を抑えることができるので、ご遺族と故人の両者にとってメリットです。

そして、 少子高齢化により、墓の継承者がいない、維持・管理が困難、子どもにそうした金額面で苦労させたくないといった理由で墓じまいする人も多くなっています。その際には、ご遺骨をパウダー状のご遺灰にして散骨し、分骨した一部を手元供養として残すことが主流です。

分骨した遺骨の一部はお墓に納骨することもできます。

分骨は、成仏できない、縁起が悪いなど言われることがありますが、迷信にすぎないようです。しかし、宗教や法律上、分骨は問題とならないのでしょうか。以下で、宗教と法律の両面を見ていきます。

分骨の宗教上の問題は?

結論から言うと、宗教上の問題はありません。

なぜならば、宗教のひとつである仏教では、お釈迦様のご遺骨は分骨され、弟子たちが世界各地に持ち帰り、8万もの寺院に再配布された言い伝えがあります。たくさんの人に供養してもらえる分骨は良い行いと考えている宗教人もいるほどです。

また、世界で多数の宗教人口を占めるキリスト教でも、聖人の遺骨の一部が聖遺骨として保管され、多くの人の心の拠り所となっています。そのため、宗教的な理由で分骨を悪しきものとすることはほぼないと言えるでしょう。


分骨の法律上の問題は?

続いて、法律面。分骨は、法律上まったく問題ありません。

「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条には、すでに埋葬されているご遺骨を分骨したい場合は墓地管理者に書類を提出する必要があり、墓地管理者はこれを受け入れ、分骨に必要な書類を渡すと定められています。つまり、分骨は法律でも認められているのです。

分骨の方法と流れ

宗教・法律ともに問題がない分骨は、どのような流れで行われるのでしょうか。火葬後は納骨まで家で手元供養するため、自宅に戻ります。

このときに、骨壷からご遺骨を取り分けることができますが、多くはお骨上げの際でしょう。また、すでに納骨されている墓地から分骨するといったケースもあります。


火葬場で分骨する場合

手元供養などで分骨を希望するご遺族などがいるときは、分骨用の骨壺が必要です。分骨する数の骨壷を用意しましょう。

火葬場の管理者に分骨希望と伝え、火葬後に分骨証明書(火葬証明書)を数分発行してもらいます。これは、手元供養していた分骨を納骨したいとなったときに寺院などに提出するものです。

通常は火葬された証を記した火葬許可証で納骨できますが、故人一人につき1枚のため、分骨の場合は分骨証明書がこの役割を果たします。 証明書なしに納骨すると、死体遺棄となり、法律違反を犯してしまうため要注意です。

分骨を希望する場合は、事前に葬儀社に相談しておくとスムーズです。


納骨している遺骨を分骨する場合

すでに納骨されているご遺骨を分骨する場合、特別な届出は必要ないことがほとんどです。ただし将来的に、手元供養として分骨していたが、さまざまな事情からご遺骨を納骨したいとなった場合は、分骨証明書がないと納骨できません。そのため、分骨希望を伝えたときに墓地管理者から分骨証明書を発行してもらいましょう。

墓から骨壺を取り出すためには、墓石からいったん魂を抜き、ただの石に戻す閉眼供養、別の骨壺に移す分骨が終わったら、その墓石に魂を入れる開眼供養を行います。 また、骨壺を取り出す際には墓石を動かすため石材店にお願いします。僧侶や石材店にはあらかじめ連絡し、金額も聞いておくといいでしょう。

ご遺骨は祭祀主宰者(墓を継承している人)に所有権があるため、分骨には承認が必要です。親族の中には分骨に賛成しない人もいるので、すでに納骨されているご遺骨を分骨する場合は、親族の了解を得て、承認を得ないといけません。

分骨をした後の供養の方法

霊園や寺院が代行して管理・供養をしてくれる永代供養

以下にいくつかの供養方法をご紹介します。

まとめ

人々の生活の変化により、分骨後に手元供養をすることの需要が高まっています。

分骨は宗教も法律でも問題はありません。法律では分骨する際に証明書を発行することが定められています。火葬場での分骨の際には、分骨する数分の骨壺を用意し、管理者から分骨する数分の分骨証明書を発行してもらいましょう。これを持たずに埋葬すると法律違反になります。また、すでに納骨されている場合は墓地管理者に分骨証明書を発行してもらい、法要や墓石移動のために僧侶や石材店に連絡します。これには、金額がかかります。

分骨後は、永代供養やご遺灰を海や山に散骨する方もいますが、多くの方はミニの骨壺にご遺骨を納めて手元供養をします。それぞれの値段は方法によりますが、どれも金額面で抑えられているので、少子化の現代には好まれています。

手元供養で注目されているのは、故人のご遺骨やご遺灰から作製するメモリアルダイヤモンド。故人の輝きを放ち、故人を側に感じられる最も美しい手元供養と評されています。また、ペットの遺骨でも作ることが可能です。