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Case2.泉佐野市民会館事件〈最判平7.3.7〉

POINT🎯
公の施設の利用を拒むことは憲法21条(集会の自由)の趣旨に反するか?


これは、1984年に関西国際空港の建設に反対する団体が、泉佐野市民会館で「関西新空港反対全国総決起集会」を開こうとしたときの出来事です。

市民会館の利用申請について、泉佐野市長は、その団体の過激な活動歴や対立する他の団体も存在したため「公の秩序を乱すおそれがある場合」などに当たるとして利用を認めませんでした。

この不許可処分に対して、集会の主催者は処分の取消しと損害賠償を求めて裁判を起こしましたが、最終的には、1995年に最高裁で市長の不許可処分は合憲・適法であると判決されました。

その理由として最高裁は、「公の秩序を乱すおそれがある場合」は、憲法21条で守られている「集会の自由」を保障することよりも、集会が開かれることで人々の生命や身体、財産が危険にさらされ、公共の安全が損なわれる危険がある場合に限ってこれを制限できるとしています。

そして、その危険の程度には危険な状況が起こる可能性だけではなく、実際に起こりそうな危険が予想されることが必要だと説明されました。
これを「明白で現在の危険の法理」といい、この考え方は「二重の基準の法理」とともに、最高裁の判例として大切なものとなりました。

©2023 written by ChatGPT-4


市民会館跡地

📝雑記
市民会館の跡地は、駐車場になっていました。
奥の黒い建物のところが南海本線泉佐野駅です。
そこから少し歩くとすぐ海になっていて、スカイゲートブリッジが見渡せます。

スカイゲートブリッジ(関西空港連絡橋)

〈備忘録〉

◆泉佐野市観光情報センター(www.kankou-izumisano.jp


◆この「判例地探訪録」は、有名判例の概略を平易な表現でChatGPTに解説してもらい、現地を訪れた記録とともに紹介するシリーズです。
◆この判決の詳細については、下のリンクから確認することができます。
🔗 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan