#保護者の方が受けれる支援金・給付金について(#新型コロナウイルス)

こんにちはLom(ろむ)です。

今回は、前回に引き続き皆さんが今貰えるお金について保護者の方向けの記事になります。

では少し長いですが、重い足を一歩動かして行きましょう。笑

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1特別定額給付金(一律10万給付)

感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うための政策

対象者
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記載されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

給付額
給付対象者1人につき10万円

申請方法
(1)郵送申請方式
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

【申請先】
総務省特別定額給付金


2傷病手当金

健康保険法などを根拠に公的医療保険の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことができない場合に、療養中の生活保障として保険者から行われる給付である。

対象者
・業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
・療養のための労務不能であること。
・4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間を除いた4日目から支給対象です。
・給与の支払いがない事。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。


支給額
一日当たりの金額:【支給開始日の以前の12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

支給期間
受給開始から最長1年6か月

【申込先】
全国健康保険協会

3休業補償

休業手当金とは、職務上の疾病または負傷による療養のために労働することができないために報酬を受けない日について支給するものです。

対象者
業務が原因で病気やケガをして労働が出来なくなった者。

補償額
給付基礎日額(平均賃金)の約80% *休業(補償)給付60%+休業特別支給金分20%

【申込先】
厚生労働省

4休業手当

休業手当とは、使用者(会社側・事業主側)の責任で労働者を休業させた場合に、該当の労働者に対して支給すること。 これは、労働者が必要最低限の生活を送れるように保障するのが法によって決められているからです。

対象者
使用者の都合により休業になった者。

支給額
平均賃金の約60%以上

※申し込みはなく支給は毎月の給料の支払いの日と同じです。

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5-1小学校休業などの対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)

この助成金を活用して有休の休暇制度を設けて頂き、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者の方が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えられるようにするための助成金です。

対象者
令和2年2月27日から6月30日までの間に、子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に有休の休暇を取得させた事業主が対象です。

助成金額
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

申請期間
令和2年9月30日まで

【申込先】
厚生労働省・都道府県労働局

5-2小学校休業などの対応助成金(個人向け)

小学校などの臨時休業等に伴い、子供の世話を行うために契約した仕事が出来なくなった個人で仕事をする保護者への支援金

対象者
・保護者であること。
・対象期間中に臨時休校した小学校に通っている子供の世話を行うこと。
・小学校休校前に業務委託契約などを締結していること
・小学校臨時休校の期間において、子供の世話を行うために、業務委託契約などに基づき
予定されていた日時に業務を行うことが出来なくなったこと。

支援金額
令和2年2月27日から6月30日までの間において、就業出来なかった日について
1日当たり4,100円(定額)

申請期間
令和2年9月30日までです。

【申込先】
厚生労働省

6社会保険料などの減免・納付猶予

新型コロナで家計が苦しい人たちへ。保険料の減免や、税金・光熱費などの支払い猶予も出来ます!!!

・国民健康保険料や介護保険料の減免・支払い猶予

新型コロナウイルスの影響で一定程度収入が下がった人は、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の減免や支払い猶予などが認められる場合があります。
もしお困りの方はご相談してください。

<問い合わせ先>
国民健康保険料⇒市区町村の国民健康保険担当課へ
後期高齢者医療制度⇒市区町村の高齢者医療担当課へ
介護保険料⇒市区町村の介護保険担当課へ
・国民年金保険料の減免・猶予

国民年金保険料の全部・一部の免除や支払い猶予を受けることが可能です

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降に収入が減少し、所得が相当程度まで下がった人。

【申請手続き】
申請書類は市区町村の国民年金担当窓口に提出
*申請書類は下記からダウンロードできます。(日本年金機構サイト)
国民年金保険料 免除・納付猶予申請書

<問い合わせ先>
市区町村の国民年金担当課または年金事務所へ


国税の納税猶予
新型コロナウイルスの影響で国税の納付が困難になった場合、税務署に申請することにより、一括納付を分割納付にしてもらう、あるいは納税の猶予が認められる可能性があります。
まずは、所轄の税務署に電話で相談してみましょう。

対象となる税金
2020年2月1日から2021年1月31日までに納付期限が来る所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、自動車重量税など(印紙税を除く)
・すでに納付期限が過ぎた未納の国税についても、遡って利用できます。
(2020年6月30日まで)

【問合せ先】
所轄の税務署


地方税の納税猶予

新型コロナウイルスに自分や家族がかかったり、収入源に影響で地方税の納付が困難になった場合も、申請することで一括納付を分割納付にしてもらったり、あるいは納付の猶予が認められる場合もあります。
まずは、住んでいる都道府県・市区町村へ電話などで相談してみましょう。

対象となる税金
住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税など。

【問合せ先】
住んでいる都道府県・市区町村へ


電気・ガス・水道代やNHK、電話料などの支払い猶予

新型コロナウイルスの影響で家計が厳しい人は、公共料金などについても支払い猶予を受けることができる場合があります。

・電気 ガス 水道
・NHK受信料
・固定電話 携帯電話
・公共住宅の家賃など

NHKでも受信料の支払い猶予などの問い合わせへの対応を始めています。

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7生活困窮者自立相談支援事業

働きたくても働けない、住む所もないなど、地域の相談窓口にご相談ください。
一人一人に合った支援プランを作り専門の支援員が寄り添いながら解決に向けた支援を行います。

様々支援

自立支援相談事業
あなたに合った支援プランを作ります。

住居確保給付金の支給
家賃相当額を支給します。
*一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

就労準備支援事業
6ヶ月から1年の間、作られたプログラムに沿って一般就労に向けた基礎能力を養いながら
就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

家計相談事業
相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成や、必要に応じて貸付のあっせんなどを行い、早期の生活再生を支援します。

一時生活支援事業
住居を持たない方、またはネットカフェなどの不安定な住居形態にある方に一定期間、
宿泊場所や衣食を提供します。

【お問い合わせ】
お住まいの都道府県・市にお問い合わせてみて下さい。

8生活保護制度

生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障すると共に、自立を助長する事を目的としています。

生活保護の内容

・支給される保護費
厚生労働大臣が定めた最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

保護の種類と内容

・生活扶助
日常生活に必要な費用(食費、被服費、光熱費など)

・住宅扶助
アパートなどの家賃

・教育扶助
義務教育を受けるために必要な学用品費

・医療扶助
医療サービスの費用

・介護扶助
介護サービスの費用

・出産扶助
出産費用

・正業扶助
就労に必要な技能の習得などにかかる費用

・相殺扶助
葬祭費用

【お問い合わせ】
お住まいの福祉事務所の生活保護担当課

9住宅確保給付金

住宅確保給付金は生活困窮者自立支援制度の一つです。

 対象者
 世帯生計を主として維持していた人で、<離職・廃業から2年以内>または、<休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある>という人。

 支給期間
 原則3か月(休職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで)

 給付要件
 資産や収入基準額に制限があります。詳しくは各自治体による異なりますので、ご確認をお願いします。

 支給額
 (東京都特別区の目安)単身世帯:53,700円、2世帯:6,400円、3世帯:69,800円
 3か月間の家賃相当(休職中の場合は最大9か月)
※要件の緩和に伴い、フリーランスも対象となります。

【お問い合わせ】
各自治体の福祉担当部署

まとめ

長々とお付き合いいただきありがとうございました。今回もご紹介させて頂いた支援金の中には期限が差し迫っているものもあるので、早期確認と共に窓口にご相談をお願いします。
またコロナによる緊急宣言が解除されているところや、緩和されている場所などが増えてきましたね。 これも皆様の危機管理のおかげだと思います。この調子でコロナの脅威がなくなる事を願います。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

次回は企業向けの助成金や補助金についての記事になります。

それではまた次回の記事でお待ちしております。

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