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外国籍の作業員 Vol.3

本日のパトロールでは、寡黙な職人のうち4人が現場で厨房の防水区画のコンクリート打設の下準備をしていました。私の気になった点は、職人の方がヘルメットの上にパーカーをかぶっていたことです。これは10年くらい前から時々見かけることで、注意が必要です。現場作業には、パーカーは不適切です。理由は業種によって異なりますが、とび工や鉄筋工の場合、フードが邪魔になってバランスを崩したり、今回のようにヘルメットにかぶせるような使い方だと周囲の状況が見えづらくなり、危険です。安全に作業するためにはパーカーは適していないと考えています。以前からヤッケなどもフードがついていますが、フードをまとめるための紐を引いて密着させ、その上からヘルメットをかぶることで危険性が軽減され、雨風や寒さも防ぐことができます。ですが、パーカーには同様の方法でフードをきつく縛って作業する人を見たことがありません。また、このような暑い日になぜフードをかぶるのか理解できません。しかし、顔を覗き込むと、その職人は外国人労働者でした。何となく、風習の違いや、彼なりに顔を見られたくないのかもしれません。そう考えながら、現場の管理者に在留資格の確認は行いましたか?彼と話しましたか?と尋ねました。すると、彼は新規入場時に処理を受けただけで、邦人の作業員と同じ手続きだけで確認していないとのことでした。就労可能かどうかの確認には在留資格を確認する必要がありますが、若い管理者はそれに気が回らなかったようです。私たち建築業の場合、就労制限のない在留資格を持つ永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、また定住者や技能や技能実習の在留資格で制限付きで就労可能な人がいますが、確認しなければなりません。もし不法就労だった場合、「知らずにやった」、「理解していなかった」、「外国人だと思わなかったといった」と理由を伝えても、不法就労助長罪で現場の監督や会社自体が罪に問われるリスクがあります。企業への罰則もあり、同罪では懲役3年以下または罰金300万円以下が科せられます。場合によってはその両方が科せられることもあります。例えば、「在留カードをよく確認しなかった」、「不安な点があったが専門家に相談しなかった」といった理由によって結果的に不法就労させてしまった場合、過失があったと見なされ、厳しい処罰対象となるのです。

このブログを見ている方が、バイトや、パートを雇う店長などのときも、しっかり、確認しないと、会社が行処分を受けたり、ご本人も罰を受ける可能性がありますので、ご注意を!

国内の外国籍の方は、中長期の場合はパスポートを持ち歩かないで済む在留カードを持っている方がほとんどです。

在留カードの例

在留資格の確認はこのカードでできます。
就労制限の有無では働ける人か、どのような業務に携われる方なのか
いつまで滞在できるのか、写真の例の通り留学生などは、週28時間五穴井などの制限があります。これはそれ以上仕事をすると本来学業のために、留学しているのに、本業がおろそかになるためです。

そのような話を現場の管理者にして、先ほどの4人に在留カード確認させてとお願いすると全員技能実習生だったので、問題はないと判断しました。

それからコミュニケーションが始まりフードの危険性を理解してもらい、フードを背中にしまってもらうところまで指導できて本日のパトロールは無事終了しました。

いろいろな資格や条件がありますが、わからないときは出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.htmlのホームページをご確認ください。






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