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では、国会会議録検索システム(新憲法下の国会の会議録)で「重国籍」の語を検索したところ、525件1392か所
ヒットしたこと、そのうち、一番古いものである
※「国籍法案(内閣提出)に関する報告書」
について取り上げました。(昭和25年の国籍法につながる法案)
「二、議案の要旨」部分の6に、「二重国籍の発生を防止するため」という文言が(こっそり?)挿入されているのですが、どうみてもこれは、議案の目的
に合致しているわけではないし、あとがき部分の
という現行法(旧国籍法)の趣旨を踏襲したもの、とも言えない。旧法を踏襲したわけでも、新憲法の趣旨にも合致しない「二重国籍の発生を防止する」という思想を憲法改正のどさくさに紛れて、ねじ込んだものであったように見えます。
これに対して、「帝国議会で一度だけ」取り上げられた重国籍にまつわる議論と言うのはどういう内容だったのか? 日本国憲法を制定する際の議論なのですが、今回はそれを見てみます。
※第90回帝国議会 貴族院 帝国憲法改正案特別委員会
第16号 昭和21年9月18日
https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/detail?minId=009002531X01619460918&spkNum=49&single
ここでは、「国籍離脱の自由を認め、国が干渉できないというのは立法上具合が悪いのでは?」「何か、条件をつけて制限できる可能性は?」
と、佐々木惣一議員(立命館大学の総長だった方)は聞いており、
https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/detail?minId=009002531X01619460918&spkNum=50&single
「公益の枠で法的な制限を課しうる」と金森大臣は答えている。
ここは非常に興味深いです。
旧国籍法での国籍留保の規定は、勅令で定める6か国(アメリカなど)で生まれて、一定期限までに「国籍留保の手続き」をしない場合、出生時に遡って日本国籍を失うこととするというものなのですが、これを佐々木議員は、
(そういう国柄(生地主義国)においての日本人は、生まれたらすぐさま国籍を離脱するの意思を表示すれば、日本の国籍を離脱するという規定)と、「国籍離脱の意思の表示」による国籍離脱と解釈しています。で、「二重国籍というようなものを避けることのため」の規定なのか?と聞いているのですが、これに対して
(一つ前の答弁で)「公益の枠で国籍離脱に法的な制限を課しうる」としつつも、ここでは、公益として説明できるほどの理由がないので、離脱したいのだったらその自由に任せて国家は「消極的な態度」をとってよかろう、と。そしてそういう考えを「大きな原則」だと説明しています。
佐々木議員は、寛大な気持ちで、国籍離脱したい人はさせてあげようということだなと解釈するが国籍離脱の自由に賛成できないけど、意見の相違だと言うことを述べています。
議論はこれで終わりです。
ここで、ちょっと考えてみてください。寛大な気持ちで、国籍離脱させるさせないといっている議論の対象は「二重国籍者」なのですね。
そもそも、外国籍の志望取得者は旧国籍法20条で日本国籍を喪失することになっているわけですから、「賛成しない」も何もないわけです。
ここは、「重国籍者が日本国籍を離脱したいと言うのであれば、寛大な気持ちで認めようじゃないか」と大臣は言うが、佐々木議員はあまり賛成していない。そういう話になっています。
憲法制定時の議論はこういうものだったのです。
これがどうして、39年後、昭和60年施行の国籍法では「重国籍者に国籍選択義務を課す」と言うような話になってしまったのか・・。
どうも妙な誘導・ごまかしがあったとしか思えません。